○上天草衛生施設組合職員の分限及び懲戒に関する規則
平成14年7月4日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上天草衛生施設組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成14年条例第10号。以下「分限に関する条例」という。)及び上天草衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成14年条例第11号。以下「懲戒に関する条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診断書の提出)
第2条 分限に関する条例第2条第1項の規定により指定した医師は、診断を行った場合は、診断書(様式第1号)を作成し、これを任命権者に提出しなければならない。
(説明書の作成)
第3条 分限に関する条例第2条第2項に規定する書面は、処分事由説明書(様式第2号)とする。
(辞令の交付)
第4条 分限に関する条例第2条第2項に規定する処分は、すべて辞令を交付しなければならない。
(証明書等の交付要領)
第5条 説明書(診断書の写しを含む。以下同じ。)及び辞令は、任命権者又は任命権者の定める上級公務員が、職員に対し直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難い事由がある場合は、内容証明郵便等確実な方法により職員に送達しなければならない。
2 任命権者は、前項の処置をしたときは、説明書及び辞令の写し各1通を熊本県公平委員会に送付するものとする。
(減給の期間等)
第6条 減給の期間及び額並びに停職の期間は、懲戒に関する条例第3条及び第4条第1項に規定する範囲内において、個々の場合について任命権者が定める。
第8条 この規則に関し必要な事項は、上天草衛生施設組合長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。