○上天草衛生施設組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

平成14年7月4日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(降任等の手続)

第2条 任命権者は、職員を法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が決める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職しなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

(休職者の身分等)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、上天草衛生施設組合長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

上天草衛生施設組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

平成14年7月4日 条例第10号

(平成14年7月4日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成14年7月4日 条例第10号