○上天草衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成14年7月4日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下、給料の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、上天草衛生施設組合長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

上天草衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成14年7月4日 条例第11号

(平成14年7月4日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成14年7月4日 条例第11号