○上天草衛生施設組合監査委員監査規程

平成22年10月6日

監委訓令第1号

第1条 上天草衛生施設組合監査委員に関する条例(昭和45年条例第2号)第2条及び第3条の規定による監査並びに第6条による検査は、この規程によって行うものとする。

第2条 監査に当たっては、おおむね次の事項につき書類、調書、帳簿によるほか、実地について査察する。

(1) 上天草衛生施設組合の財政に関する事務の執行

 予算執行事務

 収入事務

 支出事務

 契約事務

 現金及び有価証券の出納保管

 財産管理事務

(2) 上天草衛生施設組合の経営に関する事務の管理

 事業の概要

 進捗状況

 経理状況

 その他

第3条 検査に当たってはおおむね次の事項につき月計調書、帳票、証ひょう書類のほか、関係書類により照査する。

(1) 計算審査

(2) 証拠書類の点検

(3) 収支の均衡

(4) 資金繰、操作

第4条 監査又は検査に当たり、各責任者は、関係職員とともに、監査又は検査に立会わなければならない。

第5条 監査委員は、監査又は検査の事項につき、その責任者及び関係職員より、口頭説明並びに手続き及び調書を徴することができる。

第6条 監査委員は、監査又は検査が終わったときは、経理に関する帳簿の余白に、年月日及び検査済の旨を記載し、押印しなければならない。

第7条 この規程に定めるもののほか、監査の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。

第8条 監査委員の公印は、別表のとおりとする。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(縦18mm 横18mm)

画像

上天草衛生施設組合監査委員監査規程

平成22年10月6日 監査委員訓令第1号

(平成22年10月6日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
平成22年10月6日 監査委員訓令第1号