○上天草衛生施設組合監査委員に関する条例
昭和45年8月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、上天草衛生施設組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年8月に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うとき、あらかじめ、その日時を上天草衛生施設組合長(以下「組合長」という。)に通知しなければならない。
(臨時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により、監査を行うときは、あらかじめ、その日時を組合長に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(請願の処理)
第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月10日から20日までの間に行う。ただし、監査委員は、上天草衛生施設組合の休日を定める条例(平成14年条例第2号)第1条に規定する休日その他やむを得ない理由により、この間に出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(決算の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたときは、審査に付せられた日から30日以内に審査の上、意見を付けて組合長に回付しなければならない。
(出納職員等の賠償責任の決定)
第8条 監査委員は、法第243条の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査の上、決定し、その結果を組合長に通知しなければならない。
(公表の方法)
第9条 監査委員の行う公表は、上天草衛生施設組合公告式条例(昭和46年条例第1号)に定める公示の例による。
(雑則)
第10条 この条例に規定するもののほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。