○上天草衛生施設組合会計規則

平成22年1月25日

規則第3号

上天草衛生施設組合会計規則(平成18年規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 収入

第1節 歳入の調定(第7条―第9条)

第2節 納入の通知(第10条―第12条)

第3節 収納(第13条―第23条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第24条―第29条)

第2節 支出命令(第30条―第34条)

第3節 支出(第35条―第40条)

第4節 支払(第41条―第45条)

第4章 指定金融機関等(第46条―第59条)

第5章 証拠書類(第60条―第67条)

第6章 雑則(第68条―第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、上天草衛生施設組合(以下「組合」という。)の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等の長 事務局次長及び所長をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者、出納員及び会計職員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(出納の時間)

第3条 会計管理者の出納の時間は、収入については執務開始時刻から退庁時刻までとし、支出については午前9時から午後3時(月曜日から金曜日まで)までとする。ただし、特に必要があるときはこの限りではない。

(会計管理者の印章)

第4条 会計管理者が窓口において現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプ(様式第1号)を押して、公印に代えることができる。

(合議)

第5条 事務局長、事務局次長及び所長は、次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。

(1) 予算に関係ある条例、規則及び訓令の制定、改廃に関する事項

(2) 国県支出金の交付申請に関する事項

(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項

(4) 予算計上の趣旨を変更する予算の執行に関する事項

(5) 債務負担行為の実施に関する事項

(6) 負担金、補助金及び交付金に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項

(委任)

第6条 会計管理者は、その権限に属する次の各号に定める事務については、法第171条第4項の規定により当該各号に掲げる出納員に、これを委任するものとする。ただし、当該出納員が欠けたとき、又はその者に事故があるときは、別に組合長が任命する出納員に当該事務を委任することができる。

(1) 課等に属する歳入金の収納保管に関する事務 課等の長である出納員

(2) 施設等に属する歳入金の収納保管に関する事務 衛生センター所長である出納員

(3) 会計係における歳入歳出金の出納及び保管に関する事務 事務局次長である出納員

(4) 物品の出納保管に関する事務 課等の長である出納員

2 前項の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の会計職員に委任するものとする。

第2章 収入

第1節 歳入の調定

(歳入の調定等)

第7条 歳入を収入しようとするときは、調定決議(通知)(様式第2号)により決定(以下「調定」という。)し、その旨を調定決議(通知)書により会計管理者に通知するものとする。調定額を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、納入義務者が納入の通知によらないで納付したもの又はその性質上事前に調定することができないものは調定決議(通知)兼収入通知書(様式第3号)により納付後直ちに調定するものとする。

3 第1項の調定をしたときは、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入を除き、徴収台帳(様式第4号)を調製するものとする。

(滞納金の調定)

第8条 前条第1項の規定により調定した歳入金のうち、出納閉鎖期日までに納入されなかったものは、出納閉鎖期日の翌日においてこれを滞納調定書(様式第5号)により翌年度へ繰り越すものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において繰り越すものとする。

2 前項の繰越しをしたときは、滞納調定通知書(様式第6号)により会計管理者に通知するとともに、滞納整理簿を調製するものとする。

(調定額の歳入整理簿への記載)

第9条 会計管理者は、第7条第1項及び前条第2項の規定による調定の通知を受けた場合は、歳入整理簿に記載しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第10条 第7条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、法令その他別に定めがあるものを除くほか、当該歳入の納期限の少なくとも1週間前に納入通知書(様式第7号)により納入義務者に通知するものとする。

2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、窓口で徴収する手数料等組合長が特に認める歳入金とする。

3 第1項の通知をしたのちにおいて、当該歳入の調定額を変更したときは、納入通知書に「納入額変更」と朱書し、納入義務者に通知するものとする。

(納入通知書の再発行)

第11条 納入通知書を再発行する場合は、徴収台帳及び納入通知書に再発行年月日を記入するとともに、その旨を朱書しなければならない。

(納期限)

第12条 法令その他別に定めがあるものを除くほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から2週間以内においてこれを定めるものとする。

2 納期限を変更したときは、納期限変更通知書(様式第8号)により、納入義務者に通知するとともに、徴収台帳にその旨を記載しなければならない。

第3節 収納

(現金の収納)

第13条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときはその旨を組合長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から収納済通知書の送付を受けたときは、収入日計表(様式第9号)を起票するとともに収入通知書(様式第10号)を起票し、組合長に送付しなければならない。

3 会計管理者は、納入通知書又は払込書(様式第11号)により現金等の払込みを受けたときはこれを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、収納済通知書を組合長に送付しなければならない。

(委任出納員等の収納取扱い)

第14条 第6条の規定により委任を受けた出納員及び会計職員(以下「委任出納員等」という。)は、歳入金を収納したときは、領収証簿冊(様式第12号)に領収印(様式第13号)を押した領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 前項により収納した歳入金は、収納した翌日(収納日が土、日曜日のときは、月曜日)までに、領収証簿冊の歳入金払込書により会計管理者に払い込み、また、歳入金の収納又は払込みをしたときは、収納金受払書(様式第14号)に記載し、払込みの都度課長の検印を受けなければならない。

3 委任出納員等は、窓口において金銭登録機により手数料等を収納したときは、領収書(様式第15号)を納入者に交付しなければならない。

(領収証簿冊の取扱い)

第15条 前条第1項に規定する委任出納員等が取り扱う領収証簿冊は、会計管理者から交付を受けなければならない。

2 委任出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証簿冊は、厳重に保管し、使用済となったときは直ちに会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により領収証簿冊を交付し又は返納を受けたときは、領収証簿冊受払簿(様式第16号)に記載しなければならない。

(指定金融機関への払込み)

第16条 会計管理者等は、歳入金を収納したときは、収納した日の翌日までに払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。

(つり銭準備金)

第17条 会計管理者は、次に掲げる収納金でつり銭を必要とするものについて、収納金払込留保決議書(様式第17号)により出納員に当該収納金の中から一定の額をつり銭準備金として払込みを留保して使用させることができる。ただし、つり銭準備金の限度額は20,000円とする。

(証券による納付)

第18条 会計管理者等は、令第156条第1項第1号に規定する小切手による納付がある場合においては、次の小切手は受領してはならない。

(1) 納付者以外の者が振り出したもの

(2) 納付する金額と異なった金額を表示したもの

(3) 支払地が他市町村となっているもの

(4) その他支払いを受けられないと認めるもの

2 会計管理者等は、証券による納付があったときは、当該納付に係る証拠書類に証券の種類を表示しなければならない。

3 会計管理者は、第50条第2項に規定する証券不渡の報告を受けたときは、支払拒絶のあった日から3日以内に証券不渡報告書(様式第18号)を作成して組合長に報告するとともに、証券不渡通知書(様式第19号)により当該納付者に通知しなければならない。

(収納の委託)

第19条 令第158条第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすとともに収納委託証(様式第20号)を交付するものとする。

(1) 委託する歳入の種類及び金額

(2) 収納の対象となる納入義務者

(3) 委託手数料

(4) 委託期間

(5) 収納方法

(6) 収納金の整理

(7) 収納金の払込み方法及び期限

(8) その他特に必要と認める事項

2 前項の規定により収納事務の委託を受けた者は、その収納した歳入金については、委託収納計算書(様式第21号)を添えて速やかに払込書により会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 第1項の規定により収納事務の委託を受けた者は、委託収納金整理簿(様式第22号)及び委託収納金受払簿(様式第23号)を備え、受払いの都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

(誤払金等の戻入)

第20条 組合長は、歳出の誤払い又は過払いとなった金額(以下「誤払金等」という。)に係る返納金をその支払った歳出の金額に戻入しようとするときは、支払金戻入決議書(様式第24号)により決定し、これを会計管理者に通知するとともに返納者に対して返納金通知書兼領収書(様式第25号)を送付しなければならない。

2 前項の規定による誤払金等の戻入は、その誤払金等の属する年度の出納閉鎖前であるときは、支払金戻入決議書で起票して当該支出の経費に戻入しなければならない。

3 第1項の規定により返納通知を受けた者が当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかったときは、第1項の手続を調定と見なす。

(歳入金の更正)

第21条 組合長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、収入更正決議(通知)(様式第26号)により会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳票及び証拠書類の整理をするとともに、会計区分の更正については指定金融機関に通知しなければならない。

(滞納処分後の手続)

第22条 組合長は、滞納処分が結了したときは、歳入充当書(様式第27号)に現金を添え会計管理者に送付するとともに、歳入充当計算書(様式第28号)により滞納者に通知するものとする。

2 前項の場合において残余金があるときは、これを滞納者に還付し、還付金領収証書(様式第29号)を徴するものとする。

(不納欠損処分)

第23条 課等の長は、収入未済金について、時効その他の理由により不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分決議書(様式第30号)に関係書類を添えて組合長の決裁を受けなければならない。

2 組合長は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損決議(通知)(様式第31号)により、会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、収入月計表等にその旨を記載しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第24条 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。

(支出負担行為の手続)

第25条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の内容を示す支出負担行為決議書(様式第32号)を作成し、決裁権者の決裁を受けて支出負担行為差引簿(様式第33号)により整理しなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

3 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定めるところによる。

第26条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第34号)により支出命令と併せて支出負担行為の決裁があったものとみなす。

(1) 報酬、給料、職員手当等

(2) 共済費

(3) 公務災害補償費

(4) 恩給及び退職年金

(5) 旅費

(6) 電気料、水道料、都市ガス料、電話料、後納郵便料、放送受信料

(7) 法定負担金

(8) 地方債の元利償還金

(9) 前各号のほか組合長が特に必要と認める経費

2 前項の場合において、別表第1の区分に定める「支出負担行為に必要な書類」は、支出命令に必要な関係書類とする。

(支出負担行為の合議)

第27条 支出負担行為をしようとするときは、上天草衛生施設組合事務決裁規程(昭和55年訓令第1号)第6条別表に定めるところの区分により、支出負担行為決議書を会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第28条 既に行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、上天草衛生施設組合事務決裁規程に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。

(施行伺い)

第29条 支出負担行為前に当該行為に関連する実行行為をしようとするとき(以下「施行伺」という。)は、別表第1に定める区分に従い、施行伺書(工事・業務委託施行伺書(様式第35号)、物品購入等伺書(様式第36号)、臨時雇用伺書(様式第37号))を作成し、当該施行に係る支出負担行為の決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の施行伺をしようとするときは、第27条の規定に準じて施行伺書を会計管理者に合議しなければならない。

第2節 支出命令

(請求書の受付及び審査)

第30条 経費の支出は、債権者の請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、やむを得ない理由によって請求書の提出を徴し難い経費又は徴することが適当でないと認められる経費については、支出すべき金額の算定基礎を記載した書類又は支出調書(様式第38号)をもってこれに代えることができる。

2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当な債権者であるか。

(支払手続)

第31条 課等の長は、前条の規定により請求書を受け付けたときは、速やかに支出命令書(様式第39号)を起票し、関係書類を添えて支出伺をしなければならない。

2 前条第1項の規定による債権者が提出する請求書は、支出命令書に債権者の請求印を徴し、これに代えることができる。

(支出命令)

第32条 決裁権者は、前条の規定により支出伝票を受け付けたときは、当該支出命令書に関係書類を添えて会計管理者に支出命令を発するものとする。

(支払方法の決定)

第33条 決裁権者は、経費の種類によって、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替払又は精算払のいずれによるかを決定し、支出命令書に表示するものとする。

(支出命令の審査)

第34条 会計管理者は、第32条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 配当された予算の範囲であるか。

(3) 歳出予算の目的に反していないか。

(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 支出すべき時期が到来しているか。

(7) 適当な債権者であるか。

第3節 支出

(資金前渡)

第35条 次の各号に掲げる経費は、当該各号に掲げる職員に資金前渡できるものとする。ただし、支出命令者は、当該職にある者が欠けたとき、その者に事故があるとき、又は経費の内容若しくは支払場所その他の理由によりその者をして支払をさせることが適当でないと認めるときは、他の職員を指定して資金の前渡を受ける職員とすることができる。

(1) 外国において支払をする経費 当該職員

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費 当該職員

(3) 給与その他の給付 事務局次長

(4) 組合債の元利償還金 事務局次長

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金 事務局次長

(6) 報償金その他これに類する経費 事務局次長

(7) 社会保険料 事務局次長

(8) 官公署に対して支払う経費 事務局次長

(9) 現場で直接支払を必要とする経費 事務局次長及び所長

(10) 非常災害のため即時支払を必要とする経費 事務局次長及び所長

(11) 職員以外の者に支払う旅費 事務局次長及び所長

(12) 渡船、有料道路の料金 事務局次長及び所長又は当該職員

(13) 債務の弁償を目的とするために供託する経費 事務局次長

(14) 賃金及び委託料 事務局次長及び所長

(15) 印紙及び郵便切手類の購入費 事務局次長

(16) 郵便料、使用料、手数料、運賃、入場料及び会議出席負担金で即時支払を必要とする経費 事務局次長及び所長又は当該職員

(17) 補償金及び賠償金で即時支払を必要とする経費 事務局次長及び所長

(18) 職員に対して支給する児童手当 事務局次長

(19) 自動車損害保険料及び自動車重量税 事務局次長

(20) 交際費 事務局長、事務局次長及び所長

2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後7日以内に資金前渡(概算払)精算決議書兼戻入書(様式第40号)に証拠書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、資金前渡(概算払)精算決議書兼戻入書の作成を省略することができる。

3 資金前渡を受けた職員は、現金出納簿(様式第41号)を備えて整理しなければならない。

4 会計管理者は、資金前渡をしたときは資金前渡(概算払)整理簿(様式第42号)に記載しなければならない。ただし、職員に支給する給与についてはこの限りではない。

(概算払)

第36条 令第162条第6号の経費は、次のものとする。

賠償金

2 令第162条の規定により概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に資金前渡(概算払)精算決議書兼戻入書を会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、概算払をしたときは、資金前渡(概算払)整理簿に記載しなければならない。

(前金払)

第37条 令第163条第8号の経費は、次のものとする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の10分の4を超えない金額

(2) 前号の保証事業会社の保証に係る公共工事関係業務委託に要する経費については、当該経費の10分の3を超えない金額

(隔地払)

第38条 令第165条第1項の規定により送金の方法により支払をする場合においては、会計管理者は指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書(様式第43号)を添えて指定金融機関に送付し、債権者には送金通知書(様式第44号)及び送金小切手を送付しなければならない。

2 前項の規定により送金払をする場合においては、当該債権者の居住地の市町村を支払場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払場所の申出があったときは、この限りではない。

(口座振替払)

第39条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、所定の口座振替依頼書を添えて指定金融機関に口座振替の手続をさせなければならない。

(公金振替)

第40条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替決議(通知)(様式第45号)を交付して公金を振り替えさせなければならない。

(1) 会計相互間の振替をするとき。

(2) 歳入、歳出相互間の振替をするとき。

(3) 歳入歳出金、歳入歳出外現金相互間の振替をするとき。

第4節 支払

(経費の支払)

第41条 会計管理者は、経費の支払をしたときは債権者から領収書を徴さなければならない。

2 前項の領収書は、支出命令書によることができる。

3 会計管理者は、経費の支払をしたときは、支出命令書により支出日計表(様式第46号)に記載しなければならない。

(小切手の振出し)

第42条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式及び記名式持参人払とする。ただし、次に掲げる経費については、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(1) 資金前渡による支払をする経費

(2) 隔地払をする経費

(3) 口座振替をする経費

2 会計管理者が振り出す小切手には、会計ごとに受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号、支払地及び支払金融機関名を記載しなければならない。この場合、金額をアラビア数字で記載するときは、必ずチェックライターを使用しなければならない。

3 前項の番号は、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号としなければならない。

4 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手整理簿(様式第47号)に記載し、指定金融機関に対して所定の小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(現金払)

第43条 法第232条の6第1項ただし書の規定により現金で支払をしようとするときは、指定金融機関に支払通知書を送付するとともに、債権者には支払番号札を交付して、指定金融機関をして現金支払をさせるものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により現金支払をしたときは、その当日にその合計金額を支払金額とした指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを指定金融機関に交付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第44条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金還付整理簿(様式第48号)に記載し、支出の例によって還付するものとし、その支払完了後7日以内に還付精算決議(通知)(様式第49号)に証拠書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により還付又は充当するときは過誤納金還付(充当)請求書兼領収書(様式第50号)を作成し過誤納金還付(充当)通知書(様式第51号)により当該納入者に通知するものとする。

(歳出金の更正)

第45条 組合長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、支出更正決議(通知)(様式第52号)を起票し、会計管理者に歳出金の更正を通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳票及び証拠書類の整理をするとともに、指定金融機関にその通知をしなければならない。

第4章 指定金融機関等

(名称、取扱店舗の範囲及び所在地)

第46条 組合が指定した指定金融機関等の名称、取扱店舗の範囲及び所在地は、別表第3のとおりとする。

(取扱時間)

第47条 指定金融機関等の事務取扱時間は、指定金融機関等の営業時間とする。

(使用印鑑の届出)

第48条 指定金融機関等は、現金及び有価証券の出納に関して使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

(収納)

第49条 指定金融機関等は、納入義務者又は会計管理者等から現金及び有価証券の納付があったときは、これらの者に領収証書を交付し、組合の預金口座に受け入れなければならない。

2 前項の規定により現金及び有価証券を収納したときは、領収済通知書又は収入済通知書を収納代理金融機関にあっては指定金融機関に、指定金融機関にあっては会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により、収納代理金融機関から送付された領収済通知書及び収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

4 収納代理金融機関は、第1項の規定により受け入れた収納金を収納日の翌々営業日(取扱店舗が2以上ある場合にあっては、収納日から起算して5営業日)の正午までに収納金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。

(証券による納付)

第50条 証券による納付がある場合は、第18条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から2日以内に証券不渡調書(様式第53号)により会計管理者に報告するとともに、3日以内に証券不渡通知書により当該納付者に通知しなければならない。

(小切手による支払)

第51条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査して現金の支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に提示された小切手であるときは、券面金額が令第165条の6第1項の規定により整理されたものであるか。

2 前項の小切手が、振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(現金未払の証明等)

第52条 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するため現金未払の証明を申し出たときは、証明しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払をすることができない。

(公金振替)

第53条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替の通知を受けたときは、公金振替の手続をし、公金振替済書を会計管理者に送付しなければならない。

(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)

第54条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越勘定に振り替え、未払繰越金報告書(様式第54号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後は、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、同項に規定する未払繰越勘定から払い出させなければならない。

(未払繰越金の歳入組入)

第55条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書(様式第55号)により、会計管理者に報告しなければならない。

(送金の取消後の手続)

第56条 指定金融機関は、令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに取り消した日の属する年度の歳入に入れ、隔地払資金歳入納付報告書(様式第56号)により、会計管理者に報告しなければならない。

(日計報告)

第57条 指定金融機関は、毎日収支日計報告書(様式第57号)を作成し、収入支出証拠書類を添えて、その翌日会計管理者に送付し、その1通に会計管理者の証明を受けなければならない。

(帳簿)

第58条 指定金融機関等は、収納金の出納を明らかにするために必要な帳簿を備え付けなければならない。

(帳簿等の保存)

第59条 指定金融機関等は、証拠書類及び帳簿を年度別に整理し、年度経過後5年間保存しなければならない。

第5章 証拠書類

(証拠書類の原本主義)

第60条 証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、課等の長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

(首標金額の表示)

第61条 現金及び有価証券の出納の証拠書類の首標金額は、アラビア数字を用い、かつ、金額の頭初に「¥」の記号を付さなければならない。ただし、漢字で金額を表示するときは、「一」、「二」、「三」、「十」等の数字は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いなければならない。

(誤記訂正)

第62条 証拠書類の首標金額は、改ざん又は訂正してはならない。

2 証拠書類の文字又は数字についてやむを得ず訂正しようとするときは、その部分に2本線を引き、その上位に正書し、削除した部分は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

3 前項の規定により誤記訂正したときは、取扱者はその部分に認印しなければならない。

(収入に関する証拠書類)

第63条 収入に関する証拠書類は、指定金融機関の領収済通知書、その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証拠書類)

第64条 支出に関する証拠書類は、債権者の請求書及び領収証又は支出調書その他支出の事実を証する書類とする。

(契約の履行を証する書類の添付)

第65条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証拠書類には、検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証拠書類には、検査をした職員及び立会いをした職員がそれぞれ検査済みの証明及び立会人の記名押印をした物品納入書を添付しなければならない。

2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証拠書類には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。

3 1件の契約に基づき2回以上支出したときの証拠書類には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を附記しなければならない。

(給料等の証拠書類)

第66条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証拠書類には、所得税、住民税、共済組合掛金、雇用保険料被保険者負担金、健康保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領書を記載しなければならない。

(証拠書類の編さん)

第67条 証拠書類は、月ごと及び歳入歳出別に区分し、収入月計票又は支出月計票に科目ごとに金額を記載して編さんしなければならない。

第6章 雑則

(会計管理者の検査)

第68条 会計管理者は必要があると認めるときは、委任出納員等の所管に係る現金及び有価証券の出納その他の会計事務について検査することができる。

2 会計管理者は、毎年1回指定金融機関等の公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況について定期に検査をしなければならない。ただし、会計管理者は必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(収支報告)

第69条 会計管理者は、毎日収支日計報告書を作成し、その翌日までに組合長に報告しなければならない。

(現金出納報告)

第70条 会計管理者は、毎月出納計算書(様式第58号)を作成し、現金と帳票及び証拠書類を照合のうえ、翌月19日までに組合長に提出しなければならない。

(歳入歳出外現金及び有価証券)

第71条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定による保管する現金及び有価証券の出納は、歳入歳出外現金整理簿(様式第59号)に記載しなければならない。

(現金による寄附の受納)

第72条 課等の長は、現金による寄附を受けようとするときは、現金寄附調書(様式第60号)を作成し、組合長の決裁を受けなければならない。

(雑則)

第73条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第25条、第26条、第29条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

支出負担行為伺書又は施行伺書の作成を省略するもの

備考

支出負担行為伺書

施行伺書

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

省略

省略

 

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

給与支給調書

省略

省略

 

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする金額

給与支給調書勤務時間調書戸籍謄本、その他各種手当を支給すべき事実の発生を証する書類

省略

省略

 

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする金額

給与支給調書、納入通知書

省略

省略

賃金に係る社会保険料を含む。

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする金額

納入通知書又は請求書、死亡届、戸籍謄本その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類

省略

省略

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする金額

支給内訳書、請求書、戸籍謄本

省略

省略

 

7 賃金

支出決定のとき。

支出しようとする金額

支給内訳書、出勤簿又は出面表

 

臨時雇用伺書

 

8 報償費

 

 

 

 

 

 

 

報奨金等

支出決定のとき。

支出しようとする金額

交付内訳書

 

省略

 

 

報償品

契約締結のとき。

契約金額

契約書案、請書案、入札書又は見積書

 

物品購入等伺書

 

9 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする金額

旅行命令・依頼簿、請求書

省略

旅行命令・依頼簿

 

10 交際費

契約締結のとき。

契約金額

契約書案、請書案、見積書

 

省略

 

11 需要費

 

 

 

 

 

 

 

食料等

 

 

 

 

 

 

 

会食によるもの及び賄費

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

 

省略

 

前記以外によるもの

契約締結の時

契約金額

契約書案、請書案、入札書又は見積書

 

物品購入等伺書

 

一般需用費

 

 

 

 

 

 

 

単価契約によるもの

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書及び納品書

 

省略

追録代及び一括購入によるものを含む。

長期継続契約によるもの

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

省略

省略

電気料、水道料、都市ガス

前記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書案、請書案、入札書又は見積書及び予定価格調書

 

物品購入等伺書(新聞、定期刊行物5万円未満の消耗品は省略)

 

12 役務費

 

 

 

 

 

 

 

保険料

支出決定のとき。

給付を要する金額

請求書又は仕訳書及び払込書類

 

省略

 

一般役務費

 

 

 

 

 

 

 

単価契約によるもの

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

 

省略

 

長期継続契約によるもの

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

省略

省略

電話料

前記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書案、請書案、入札書又は見積書及び予定価格調書

(後納郵便料は省略)

工事・業務委託施行伺書(後納郵便料は省略)

 

13 委託料

 

 

 

 

 

 

 

法令の規定によるもの

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書、仕訳書及び払込書類

 

省略

 

単価契約によるもの

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書及び納品書

 

省略

 

前記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書案、請書案、入札書又は見積書

 

工事・業務委託施行伺書

 

14 使用料及び賃借料

 

 

 

 

 

 

 

単価契約によるもの

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

 

省略

 

長期継続契約によるもの

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書、契約書

省略

省略

土地の借上料

前記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書案、請書案、入札書又は見積書

(放送受信料は省略)

物品購入等伺書(放送受信料は省略)

 

15 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

設計書(図面及び仕様書を含む。)、予定価格調書、入札書開札調書、見積書、契約書案

 

工事・業務委託施行伺書

 

16 原材料費

 

 

 

 

 

 

 

単価契約によるもの

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書及び納品書

 

省略

 

前記以外によるもの

契約締結のとき。

契約金額

数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案

 

物品購入等伺書

 

17 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

売渡承諾書、登記簿謄本、実測図、字図の写、価格算定資料、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案

 

物品購入等伺書

 

18 備品購入費

契約締結のとき。

契約金額

数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案

 

物品購入等伺書

 

19 負担金、補助及び交付金

 

 

 

 

 

 

 

負担金

 

 

 

 

 

 

 

法令の規定によるも

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書、仕訳書及び払込書類

省略

省略

 

契約によるもの

契約締結とき。

契約金額

契約書案

 

省略

 

前記以外によるもの

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

 

省略

 

補助金及び交付金

交付決定のとき。

交付しようとする金額

申請書、指令書案又は交付決定通知書案

 

省略

 

20 扶助費

 

 

 

 

 

 

 

現物給付の契約によるもの

契約締結のとき。

契約金額

予定価格調書入札書、見積書、契約書案、請書案

 

物品購入等伺書

 

前記以外によるもの

支出決定のとき。

支出しようとする金額

請求書、仕訳書、支給明細書

 

省略

 

21 貸付金

貸付決定のとき。

貸付しようとする金額

申請書、契約書案又はこれに代わるもの

 

省略

 

22 補償、補填及び賠償金

 

 

 

 

 

 

 

補償金

契約締結のとき。

契約金額

承諾書、契約書案

 

省略

 

補填金

補填決定のあったとき。

補填決定額

計算書

 

省略

 

賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする金額

判決書謄本又は和解書等、請求書、仕訳書

 

省略

 

23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする金額

請求書、計算書、小切手等の再発行申請書、判決書謄本

省略

省略

 

24 投資及び出資金

投資又は払込み決定のとき。

投資又は払込みを要する金額

申請書、申込書案

 

省略

 

25 積立金

積立て決定のとき。

積立てようとする金額

計算書

 

省略

 

26 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする金額

申請書、寄附申込書案

 

省略

 

27 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする金額

請求書又は仕訳書及び払込書類

省略

省略

 

28 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする金額

計算書

 

省略

 

備考

継続費に基づく支出負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費について配当又は令達があったときとし、当該支出負担行為に係る支出負担行為伺書には、継続費に基づく支出負担行為済みである旨を表示するものとする。

別表第2(第25条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

支出負担行為伺書又は施行伺書の作成を省略するもの

備考

支出負担行為伺書

施行伺書

1 資金前渡

資金を前渡するとき。

資金の前渡を要する金額

資金前渡内訳書

 

省略

 

2 過年度支出

支出決定のとき。

支出を要する金額

請求書、内訳書

 

省略

過年度支出の旨表示すること。

3 繰越し

当該繰越し分を含む歳出予算の配当があったとき。

支出負担行為額

旧支出負担行為伺書、契約書

 

省略

繰越しの旨表示すること。なお繰越しに係る事実の本来の支出負担行為未済のものについては適用しない。

4 過誤払返納金戻入

戻入決定のとき。

戻入する額

内訳書

 

省略

 

5 債務負担行為

債務負担行為をするとき。

債務負担行為の額

契約書案、その他関係書類

 

省略

 

備考

債務負担行為に基づく支出負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費について配当又は令達があったときとし、当該支出負担行為に係る支出負担行為伺書には、債務負担行為に基づく支出負担行為済みである旨を表示するものとする。

別表第3(第46条関係)

区分

取扱金融機関の名称

取り扱い店舗の範囲

指定金融機関

あまくさ農業協同組合

本店及び各支店(出張所等含む。)

収納代理金融機関

株式会社肥後銀行

本店及び各支店(出張所等含む。)

天草信用金庫

九州労働金庫

1 領収スタンプ

2 調定決議(通知)書

3 調定決議(通知)兼収入通知書

4 徴収台帳

5 滞納調定書

6 滞納調定通知書

7 納入通知書

8 納期限変更通知書

9 収入日計表

10 収入通知書

11 払込書

12 領収証簿冊

13 領収印

14 収納金受払書

15 領収書

16 領収証簿冊受払簿

17 収納金払込留保決議書

18 証券不渡報告書

19 証券不渡通知書

20 収納委託証

21 委託収納計算書

22 委託収納金整理簿

23 委託収納金受払簿

24 支払金戻入決議書

25 返納金通知書兼領収書

26 収入更正決議(通知)書

27 歳入充当書

28 歳入充当計算書

29 還付金領収証書

30 不納欠損処分決議書

31 不納欠損決議(通知)書

32 支出負担行為決議書

33 支出負担行為差引簿

34 支出負担行為決議書兼支出命令書

35 工事・業務委託施行伺書

36 物品購入等伺書

37 臨時雇用伺書

38 支出調書

39 支出命令書

40 資金前渡(概算払)精算決議書兼戻入書

41 現金出納簿

42 資金前渡(概算払)整理簿

43 送金依頼書

44 送金通知書

45 公金振替決議(通知)書

46 支出日計表

47 小切手整理簿

48 過誤納金還付整理簿

49 還付精算決議(通知)書

50 過誤納金還付(充当)請求書兼領収書

51 過誤納金還付(充当)通知書

52 支出更正決議(通知)書

53 証券不渡調書

54 未払繰越金報告書

55 未払繰越金歳入組入報告書

56 隔地払資金歳入納付報告書

57 収支日計報告書

58 出納計算書

59 歳入歳出外現金整理簿

60 現金寄附調書

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上天草衛生施設組合会計規則

平成22年1月25日 規則第3号

(平成22年1月25日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成22年1月25日 規則第3号