○上天草衛生施設組合事務決裁規程
昭和55年12月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、上天草衛生施設組合の事務決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 組合長権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。
(2) 代決 組合長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。
(組合長の決裁事項)
第3条 次の事項は、組合長の決裁を受けなければならない。
(1) 組合行政の基本方針の策定及び運営に関すること。
(2) 権限の委任に関すること。
(3) 組合議会の招集に関すること。
(4) 議案を議会に提出すること。
(5) 条例、規則及び訓令の制定並びに改廃に関すること。
(6) 職員の任免、給与及び賞罰に関すること。
(7) 訴訟、異議申立て並びに重要な請願及び陳情に関すること。
(8) 表彰及び儀式の決定に関すること。
(9) 財産の取得、交換及び処分に関すること。
(10) 予算の編成に関すること。
(11) 支出負担行為の組合長決裁事項に係る契約に関すること。
(12) 1件の金額が10万円以上の不要品の処分に関すること。
(13) 新設、改良工事又は事業の施行に関すること。
(14) 組合の廃置分合及び境界の変更に関すること。
(15) 特に重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(16) 特に重要な許認可に関すること。
(17) 特に重要な契約(予算執行に関する契約を除く。)に関すること。
(18) 寄附の採納に関すること。
(19) 県外の出張に関すること。
(20) 滞納処分及び強制執行に関すること。
(21) 職員の臨時的任用に関すること。
(22) 一般職員の職務専念義務免除申請及び営利企業等従事の許可に関すること。
(事務局長の専決事項)
第4条 次の事項は、事務局長の専決とする。
(1) 所長の事務引継報告に関すること。
(2) 職員の休暇の承認及び服務上の諸届に関すること。
(3) 登記の確認に関すること。
(4) 支出負担行為に関する事務局長決裁事項に係る契約に関すること。
(5) 1件の金額が3万円以上10万円未満の不用品の処分に関すること。
(6) 県内の出張命令に関すること。
(7) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(8) 重要な許認可に関すること。
(9) 重要な契約(予算執行に関する契約を除く。)に関すること。
(10) 広報の編集発行及び配布に関すること。
(11) 議会議決事項の報告に関すること。
(12) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(13) 関係市課長会議の招集に関すること。
(14) 使用料、手数料等の徴収猶予又は減免に関すること。
(15) 職員の扶養親族、住居手当及び通勤手当の認可に関すること。
(16) 組合財産の使用許可に関すること。
(所長の専決事項)
第5条 次の事項は、所長の専決とする。
(1) 軽易な通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(2) 県内出張に関すること。
(3) 支出負担行為に関する所長専決事項に係る契約に関すること。
(4) 収入調定に関すること。
(5) 衛生センターの事務分担及び事務引継に関すること。
(6) 諸証明に関すること。
(7) 軽易な許認可に関すること。
(8) 庁用車両の管理に関すること。
(9) 軽易な契約(予算執行に関する契約を除く。)に関すること。
(10) 1件の金額が3万円未満の不用品の処分に関すること。
(11) 関係市及び関係機関との総合調整に関すること。
(予算執行の決裁)
第6条 予算執行の決裁は、別表に定めるところによる。
(定めのない事項の決裁)
第7条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。
(合議)
第8条 関係市に関係のある事項は、関係市の合議を経て、決裁を受けなければならない。
(代決)
第9条 代決は、次の区分により行うものとする。
(1) 組合長が不在のときは、事務局長がその事務について代決する。
(2) 組合長及び事務局長ともに不在のときは、急施を要するものに限り、事務局次長がその事務について代決する。
(3) 事務局長及び事務局次長ともに不在のときは、所長がその事務について代決する。
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決及び代決の制限)
第10条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 特に重要又は異例と認められるもの
(2) 紛争のあるもの又は将来その原因になると認められるもの
(3) 法令の疑義又は又は将来先例となると認められるもの
(4) 上司の指示で起案したもの
附則
この訓令は、昭和56年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
支出執行の決裁 上天草衛生施設組合 | |||||||||||
科目 | 支出負担行為に関する事項 | 支出命令に関する事項 | 支出負担決議書兼支出命令書 | 支出原因行為伺書 | 備考 | ||||||
所長 次長 | 事務局長 | 組合長 | 所長 次長 | 事務局長 | 組合長 | ||||||
1 | 報酬 |
| ○ |
|
| ○ |
|
| ○ |
|
|
2 | 給料 |
| ○ |
|
| ○ |
|
| ○ |
|
|
3 | 職員手当等 |
| ○ |
|
| ○ |
|
| ○ |
| 時間外勤務伺簿 |
4 | 共済費 |
| ○ |
|
| ○ |
|
| ○ |
|
|
5 | 災害補償費 |
|
| ○ |
| ○ |
|
| ○ |
|
|
6 | 恩給及び退職年金 |
| ○ |
|
| ○ |
|
| ○ |
|
|
7 | 賃金 |
| ○ |
|
| ○ |
|
| ○ | ○ |
|
8 | 報償費 |
| 10万未満 | 10万以上 |
| ○ |
|
| ○ | ○ |
|
9 | 旅費 |
| 県内 | 九州管内 | 九州管外 | ○ |
|
| ○ |
| 出張伺命令簿 |
10 | 交際費 |
|
|
| ○ |
|
| ○ | ○ |
|
|
11 | 需用費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 消耗品 | 30万未満 | 100万未満 | ○ | ○ |
|
| ○ | 5万以上 |
| |
2 | 燃料費 | 30万未満 |
| ○ | ○ |
|
| ○ | 5万以上 |
| |
3 | 食料費 | 5万未満 | 10万未満 | ○ | ○ |
|
| ○ | ○ | 支出原因行為伺書は支出負担行為簿 | |
4 | 印刷製本費 | 30万未満 | 100万未満 | ○ | ○ |
|
| ○ | 5万以上 |
| |
5 | 光熱水費 | 30万未満 | 100万未満 | ○ | ○ |
|
| ○ | 5万以上 |
| |
6 | 修繕料 | 30万未満 | 100万未満 | ○ | ○ |
|
| ○ | 5万以上 |
| |
7 | 賄材料費 | 30万未満 | 100万未満 | ○ | ○ |
|
| ○ | 5万以上 |
| |
8 | 飼料費 | 30万未満 | 100万未満 | ○ | ○ |
|
| ○ | 5万以上 |
| |
9 | 医薬材料費 | 30万未満 | 100万未満 | ○ | ○ |
|
| ○ | 5万以上 |
| |
12 | 役務費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 通信運搬費 | ○ |
|
| ○ |
|
| ○ |
|
| |
2 | 広告料 |
| ○ |
| ○ |
|
| ○ | ○ |
| |
3 | 手数料 | ○ |
|
| ○ |
|
| ○ | ○ |
| |
4 | 筆耕翻訳料 | ○ |
|
| ○ |
|
| ○ |
|
| |
5 | 火災保険料 | ○ |
|
| ○ |
|
| ○ |
|
| |
6 | 自動車賠償保険料 | ○ |
|
| ○ |
|
| ○ |
|
| |
13 | 委託料 |
| 30万未満 | 100万未満 | ○ | ○ |
|
| ○ | ○ |
|
14 | 使用料及び賃借料 |
| 30万未満 | 100万未満 | ○ | ○ |
|
| ○ | ○ |
|
15 | 工事請負費 |
|
| 50万未満 | ○ |
| 50万未満 | 50万以上 |
| ○ |
|
16 | 原材料費 |
| 10万未満 | 50万未満 | ○ | ○ |
|
| ○ | ○ |
|
17 | 公有財産購入費 |
|
| 30万未満 | ○ | 10万未満 | 30万未満 | 30万以上 | ○ | ○ |
|
18 | 備品購入費 |
| 10万未満 | 30万未満 | ○ | ○ |
|
| ○ | ○ |
|
19 | 負担金補助及び交付金 |
| 10万未満 | 30万未満 | ○ | ○ |
|
| ○ |
|
|
20 | 扶助費 |
| ○ |
|
| ○ |
|
| ○ |
|
|
21 | 貸付金 |
|
|
| ○ | ○ |
|
| ○ |
|
|
22 | 補償補填及び賠償金 |
|
| 30万未満 | ○ | ○ |
|
| ○ | ○ |
|
23 | 償還金利子及び割引料 |
| ○ |
|
| ○ |
|
| ○ |
|
|
24 | 投資及び出資金 |
|
|
| ○ | ○ |
|
| ○ |
|
|
25 | 積立金 |
| ○ |
|
| ○ |
|
| ○ |
|
|
26 | 寄付金 |
|
|
| ○ | ○ |
|
| ○ |
|
|
27 | 公課費 |
| ○ |
|
| ○ |
|
| ○ |
|
|
28 | 繰出金 |
|
| ○ |
| ○ |
|
| ○ |
|
|
| 繰上充用金 |
|
|
| ○ |
| ○ |
|
|
|
|
| 予備費 |
|
|
| ○ |
| ○ |
|
|
|
|
| 予算流用 |
|
| ○ |
|
| ○ |
|
|
|
|
| 支出更正 |
| ○ |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| 返納 |
| ○ |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
備考 1 支出原因行為伺書決裁区分は、支出負担行為の決裁区分に準ずる。 2 支出原因行為伺書の作成の有無は、別表「支出負担行為の整理区分」のとおりとする。 | |||||||||||
収入執行の決裁 | |||||||||||
科目 | 調定決議に関する事項 | 収入通知に関する事項 | 調定決議兼収入通知書 | 調定決議書を作成するもの | 備考 | ||||||
所長 次長 | 事務局長 | 組合長 | 所長 次長 | 事務局長 | 組合長 | ||||||
1 | 年間で定めた歳入 | ○ |
|
| ○ |
|
|
| ○ |
| |
2 | 月間で定めた歳入 | ○ |
|
| ○ |
|
|
| ○ |
| |
3 | 日間で定めた歳入 | ○ |
|
| ○ |
|
|
| ○ |
| |
4 | 上記以外の歳入 | ○ |
|
| ○ |
|
| ○ |
|
|