○上天草衛生施設組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和46年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、上天草衛生施設組合の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤職員に報酬を支給する。
(計算方法)
第3条 年額報酬を受ける非常勤職員が年の中途において就職、当選、離職又は死亡した場合においては、月割りをもってその年分の報酬を支給する。ただし、再選その他いかなる場合においても報酬を重複して支給することはできない。
(支給方法)
第4条 報酬は、年額で支給するものにあっては、毎年3月に支給する。ただし、年の中途において退職した場合は、その時点で支給する。
第4条の2 報酬及び費用弁償は、非常勤職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(公務旅行の費用弁償)
第5条 非常勤職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、その支給方法は、上天草衛生施設組合職員の旅費に関する条例(平成14年条例第16号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。
(会議等出席の費用弁償)
第6条 非常勤職員が、任命権者若しくは会議招集権者の招集通知に応じて議会及び会議等に出席したとき又は監査委員が監査、検査及び審査に出席したときは旅費条例の規定を適用し、交通機関による実費及び旅行諸費2,500円を費用弁償として支給する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬 |
組合長 | 年額 95,000円 |
副組合長 | 同 70,000円 |
監査委員(議選) | 同 40,000円 |
同(識見) | 同 51,000円 |
他の特別職員 | 日額 5,700円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 旅行諸費(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 航空賃 | |
甲地方 | 乙地方 | ||||
組合長 | 37円 | 2,500円 | 13,500円 | 11,500円 | 現に支払った旅客運賃 |
副組合長 | |||||
監査委員 | |||||
その他の非常勤職員 |
(備考)
1 宿泊料の項中甲地方とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域をいう。
2 組合管内に出張の場合、車賃は実費を支給する。