○上天草衛生施設組合職員の旅費に関する条例

平成14年7月4日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員が公務のために出張した場合には、旅費を支給する。

(出張命令)

第3条 出張は、任命権者の発する出張命令によって行わなければならない。

2 任命権者は、出張命令簿に当該出張に関する必要な事項を記載し、これを当該出張者に提出しなければならない。

3 出張命令は、電信、電話、郵便等の通信によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合に限り、発することができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費及び宿泊料とする。

2 鉄道賃、船賃及び航空賃は、当該出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)出張について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

4 旅行諸費は、出張中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

5 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。

2 公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により、前項の規定により難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるものにより、行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表及び日本交通公社の調べに係る時刻表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表及び前号の時刻表に掲げる路程

(3) 陸路 県内出張にあっては熊本県管内路程表、県外出張にあっては地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、旅費請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、次に定める旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する線路による出張の場合には、グリーン車の運賃とする。

(2) 前号の規定による運賃の等級と同一等級の急行運賃

2 前項の急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する路線による出張で片道50キロメートル以上のもの

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 前号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び急行料金のほか、特別車両料金

(船賃)

第9条 運賃の額は、運賃の等級を2階級以上に区分する航路による出張の場合には、1等の運賃とし、運賃の等級を設けない航路による出張の場合には、その乗船に要する運賃を支給する。

(航空賃)

第10条 航空賃の額は、航空会社が定める普通運賃による。

(車賃、旅行諸費及び宿泊料)

第11条 車賃、旅行諸費及び宿泊料の額は、別表に掲げる定額とよる。

2 路程の計算に当たっては、1キロメートル未満の端数は切り捨てる。

(外国旅行の旅費)

第12条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が上天草衛生施設組合長(以下「組合長」という。)と協議して定める額とする。

(遺族の旅費)

第13条 職員が出張中に死亡した場合は、その死亡地から勤務地までの往復に要する職員の前職務相当の旅費を遺族に支給する。

(臨時又は非常勤の職員の旅費)

第14条 臨時又は非常勤の職員の旅費については、一般職の職員の旅費との均衡を考慮して、任命権者が定める。

(証人等の旅費)

第15条 証人、参考人その他公務の遂行を補助するため、組合費を支弁して旅行させる必要のあるものには、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、旅行を依頼又は要求する者が、組合長と協議して定める。

(旅費の調整)

第16条 任命権者は、職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他特別の事由によりこの条例の規定による旅費を支給するときは、不当に出張の実費を超えて支給することとなる場合には、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

区分

車賃(1キロメートルにつき)

旅行諸費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

一般職の職員

37円

1,000円

10,900円

9,800円

(備考)

1 甲地方とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域区分で甲地方とされている地域をいう。

2 県内及び公用車のみを使用した県外出張の場合は、旅行諸費は支給しない。

上天草衛生施設組合職員の旅費に関する条例

平成14年7月4日 条例第16号

(平成20年2月27日施行)