○上天草衛生施設組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年11月20日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、上天草衛生施設組合議会の議長、副議長及び議員(以下「議会議員」という。)に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会議員の議員報酬(以下「報酬」という。)の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 年額61,000円
(2) 副議長 年額55,000円
(3) 議員 年額51,000円
2 議長及び副議長にはその選挙された月から、議員にはその職についた月から、それぞれ報酬を支給する。
3 議会議員が年の中途において任期満了、辞職若しくは除名(以下「退職」という。)、離職又は死亡した場合においては、月割りをもってその年分の報酬を支給する。ただし、再選その他いかなる場合においても重複して報酬を支給することはできない。
(支給方法)
第3条 報酬は、毎年3月末までに支給する。
2 議会議員が年の中途において退職、離職又は死亡した場合においては、前項の規定にかかわらず、直ちに支給することができる。
第4条 報酬及び費用弁償は、議会議員の申出により、口座振込の方法により支給することができる。
(公務旅行の費用弁償)
第5条 議会議員が公務のため旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
3 前2項に規定するもののほか、その支給方法は、上天草衛生施設組合職員の旅費に関する条例(平成14年条例第16号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(1kmにつき) | 旅行諸費(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
議会議長 同副議長 同議員 | 条例第8条に規定する額 | 条例第9条に規定する額 | 現に支払った旅客運賃 | 37円 | 2,500円 | 13,500円 | 11,500円 |
備考 条例とは、上天草衛生施設組合職員の旅費に関する条例(平成14年条例第16号)をいう。