○上天草衛生施設組合公告式条例

昭和46年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に上天草衛生施設組合長(以下「組合長」という。)が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、組合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び組合長名を記入して、組合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、その他上天草衛生施設組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「上天草衛生施設組合長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、上天草衛生施設組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「組合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「組合長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 第2条第2項の規定は、組合長及びその他の組合の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年3月31日から適用する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

上天草衛生施設組合事務所掲示場

天草市有明町楠甫6030番地

上天草市役所掲示場

上天草市大矢野町上1514番地

天草市役所掲示場

天草市東浜町8番1号

上天草衛生施設組合公告式条例

昭和46年3月26日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和46年3月26日 条例第1号
平成14年7月4日 条例第1号
平成16年3月2日 条例第1号
平成18年3月20日 条例第1号
平成23年4月1日 条例第1号