○上天草衛生施設組合個人情報保護条例

令和3年3月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いを確保するための基本的な事項を定めるとともに、上天草衛生施設組合(以下「組合」という。)が保有する個人情報の開示、訂正及び消去を求める権利を明らかにすることにより、組合の適正かつ円滑で公正な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

(2) 実施機関 組合長、監査委員及び議会をいう。

(3) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(4) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図書、写真、フイルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の感覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されるものを除く。

(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関が保有しているもののうち、行政文書に記録されているものをいう。ただし、個人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当該個人に関する情報及び法人等に関して記録された情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報を除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するために、個人情報の保護に関する必要な措置を講じるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の保護の重要性を認識し、職員等に対し、教育を行いその指導及び監督に当たらなければならない。

3 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ又は不当な目的に使用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、組合が実施する個人情報の保護に関する施策に協力し、個人の権利利益を侵害することのないよう、その適切な取扱いに努めなければならない。

(個人情報取扱事務の届出)

第5条 実施機関は、個人情報を取扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を組合長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務の内容

(4) 個人情報の記録範囲

(5) 個人情報の収集先

(6) 個人情報の収集方法

(7) 個人情報取扱事務の委託の有無

(8) 前号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を組合長に届け出なければならない。

3 第1項の規定は、組合の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務並びに実施機関が別に定める事務については、適用しない。

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号に該当するときはこの限りではない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているもの。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 国、県及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)から収集することが執行上やむを得ず、かつ、当該収集をすることによって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 本人から収集したのでは実施機関の個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じるおそれ、又は実施機関の個人情報取扱事務の円滑な実施が困難となるおそれがあるとして、必要があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要で欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りではない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する個人情報

(2) 犯罪に関する事項

(3) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

(利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は、収集した保有個人情報を当該個人情報取扱事務の目的以外の目的のために当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 実施機関は、当該実施機関以外のものに保有個人情報を提供(以下「外部提供」という。)してはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、保有個人情報の目的外利用及び外部提供が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 国等に提供する場合であって、当該個人情報を利用することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害することがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当の理由があるとき。

4 実施機関は、前2項の規定により目的外利用又は外部提供をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。

(オンライン結合による提供)

第8条 実施機関は、オンライン結合(通信回線を用いて実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の情報機器とを結合し、実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)により、国等に対し、保有個人情報を実施機関以外のものへ提供してはならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、当該保有個人情報取扱事務の執行上必要であると認めるときは、次の各号の条件を具備するときに限り、オンライン結合により、国等に対し、保有個人情報を提供し、又は共同で利用することができる。

(1) オンライン結合以外の方法によることが困難なとき。

(2) 個人の権利利益を害するおそれがないと認められるとき。

(3) 個人情報に関する必要な措置が講じられているとき。

(4) その他実施機関が公益上特に必要であると認めるとき。

(適正管理)

第9条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、損傷の防止その他適正な管理及び安全保護を図るために、必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確なものに保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有個人情報取扱事務の目的に照らし、保有の必要がなくなった保有個人情報を含む行政文書を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的、文化的又は学術研究等の資料として特別に管理する必要があると認めるものは、この限りではない。

(提供先に対する措置要求)

第10条 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合は、提供を受けるものに対して、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いに係る必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(委託に伴う措置)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部の処理を委託するときは、個人情報保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から前項に規定する処理の委託を受けたものは、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項に規定する処理の委託を受けたもの及び当該処理に従事している者又は従事していた者は、当該処理に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(開示請求)

第12条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に関する個人情報(組合の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務に係る個人情報を除く。以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」という。)は本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。

(開示義務)

第13条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る自己情報が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求をする者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該自己情報を開示しなければならない。

(1) 法令等又は法的拘束力がある指示により、本人に開示することが出来ないとされている情報

(2) 開示請求者以外の個人に係る個人に関する情報が含まれている情報。ただし、開示することにより、当該開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがないとされている情報を除く。

(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む情報であって、開示することにより当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害することが明らかな情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防又は捜査、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすことが明らかな情報

(5) 個人の評価、診断、選考、指導等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に支障を及ぼすことが明らかな情報

(6) 組合の機関並びに国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれることが明らかな情報

(7) 組合の機関、国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げる情報を含めその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすことが明らかな情報

 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にすることが明らかな情報又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすることが明らかな情報

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国等の財産上の利益又は事業者としての地位を不当に侵害することが明らかな情報

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害することが明らかな情報

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすことが明らかな情報

(8) 前条第2項の規定により、代理人が本人に代わって開示請求した場合において、開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる情報

(一部開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る自己情報が不開示情報とそれ以外の個人情報とからなる場合において、これらの個人情報を容易に区分して除くことができ、かつ、除いても開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、開示請求者に対し、当該不開示情報を除いた個人情報を開示(以下「一部開示」という。)しなければならない。

(自己情報の存否に関する情報)

第15条 実施機関は、開示請求者に対し、当該開示請求に係る自己情報が存否しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(訂正の請求)

第16条 何人も、開示を受けた自己情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、当該自己情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項の規定は、前項の規定による訂正請求について準用する。

(消去の請求)

第17条 何人も、実施機関が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該自己情報の消去の請求(以下「消去請求」という。)をすることができる。

(1) 第6条の規定に違反して自己情報を収集したとき。

(2) 第7条第1項及び第3項の規定に違反して自己情報を目的外利用したとき。

2 第12条第2項の規定は、前項の規定による消去請求について準用する。

(収集、目的外利用又は外部提供の停止の請求)

第18条 何人も、実施機関が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該自己情報の収集又は目的外利用の停止を請求(以下「停止請求」という。)をすることができる。

(1) 第6条の規定に違反して自己情報を収集している、又はしようとしているとき。

(2) 第7条第1項及び第3項の規定に違反して自己情報を目的外利用しているとき、又はしようとしているとき。

2 何人も、実施機関が第7条第2項及び第3項の規定に違反して自己情報の外部提供をしている、又はしようとしていると認めるときは、その当該実施機関に対し、当該自己情報の停止を請求することができる。

3 第12条第2項の規定は、前項の規定による停止請求について準用する。

(情報提供等記録の適用除外)

第19条 情報提供等記録については、前2条の規定は、適用しない。

(開示請求の手続き)

第20条 開示請求、訂正請求、消去請求又は停止請求(以下「開示等」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該請求に係る自己情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で、実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

4 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示等の請求をした者(以下「開示等請求者」という。)に対し、相当な期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示等請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定)

第21条 実施機関は、前条第1項に規定する請求があったときは、開示等の請求を受けた日から起算して14日以内に、訂正請求、消去請求又は停止請求の場合にあっては30日以内に、開示等請求者に対し、その請求に対する決定(第15条の規定により受け入れないこととする決定及び当該請求に係る自己情報を実施機関が保有していない場合の決定を含む。以下「開示決定等」という。)をしなければならない。この場合において、実施機関は、速やかにその決定の内容を、開示等請求者に対し、書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示等請求者に対し、不開示又は一部開示する旨の決定をする場合は、その理由を付記しなければならない。この場合において、当該決定の理由が一時的なもので、当該個人情報又は開示しない部分について開示できることとなる時期をあらかじめ明示できるときは、その旨及び開示できる時期を付記しなければならない。

3 実施機関は、開示等請求者に対し、自己情報の全部又は一部について訂正する旨、消去又は中止する旨の決定をしたときは、当該個人情報の訂正、消去又は停止など必要な措置を講じなければならない。

4 実施機関は、自己情報の訂正(情報提供等記録の訂正を除く。)、消去又は収集、目的外利用若しくは外部提供の停止をした場合には、その旨を当該自己情報の収集、目的外利用をしている者又は外部提供を受けている者に対し、遅滞なく、書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第22条 実施機関は、開示及び一部開示することとなった自己情報について、開示等請求者に対し、当該開示決定等による個人情報を速やかに開示しなければならない。

2 自己情報の開示は、原則として閲覧又は写しの交付により行う。ただし、電磁的記録については、その種別、情報化の進捗状況等を勘案して別に定める方法により行う。

3 実施機関は、自己情報の開示を行うことにより、当該自己情報が記録されている行政文書の保存に支障があると認めるとき、一部開示するときその他相当の理由があるときは、当該自己情報が記録されている行政文書を複写したものの閲覧及び写しの交付をもって自己情報の開示とすることができる。

4 第21条第2項の規定は、第1項の規定により自己情報の開示を受ける者について準用する。

(費用負担)

第23条 開示等請求者は、前条第2項及び第3項の規定により写しの交付(これらに準用するものとして実施機関が定めるものを含む。)を受けるときは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 自己情報の開示を受けるもののうち、閲覧及び視聴により開示を受ける場合は、無料とする。

(開示請求等の特例)

第24条 実施機関があらかじめ定めた自己情報については、第20条第1項の規定にかかわらず、口頭による開示請求をすることができる。

2 前項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は、第20条第2項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る自己情報の本人であることを証明するために必要な書類を提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により口頭による開示請求があったときは、第21条の規定にかかわらず、開示決定等を行わないで、直ちに自己情報を開示しなければならない。この場合において、当該個人情報の開示は、実施機関が定める方法により行うものとする。

(審査請求があった場合の手続)

第25条 この条例に基づく開示決定等について不服がある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求をすることができる。

(審査請求及び苦情があった場合の対応)

第26条 実施機関は、前条の規定による審査請求及び苦情があった場合は、組合長の意見を聴いたうえで、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(他の法令等との調整)

第27条 この条例は、他の法令等の定めるところにより、自己情報の開示、閲覧若しくは写しの交付を受けることができる旨の規定がある場合は、当該法令等の規定によるものとする。

(適用除外)

第28条 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(事業者に対する個人情報の保護施策)

第29条 実施機関は、個人の権利利益を保護するため、事業者に対する意見啓発その他必要な施策の推進に努めなければならない。

(事業者に対する指導、勧告等)

第30条 実施機関は、事業者が第4条の規定に著しく反する行為を行っていると認めるときは、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めた後に、当該行為の是正又は中止を指導し、これに従わないときは、当該行為の是正又は中止を勧告することができる。

(罰則)

第31条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託を受けた保有個人情報を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された、行政文書に記録された保有個人情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の行政文書に記録された保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を外部提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第32条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た行政文書に記録された保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で外部提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第33条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく行政文書に記録された保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上天草衛生施設組合個人情報保護条例

令和3年3月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和3年3月1日 条例第1号
令和4年12月2日 条例第2号