○上天草衛生施設組合職員の定年等に関する条例施行規則

平成26年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、上天草衛生施設組合職員の定年等に関する条例(平成14年条例第12号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員に引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合における同条第3項に規定する職員の同意若しくは同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合における職員の同意は、それぞれ様式第1号様式第2号又は様式第3号の同意書により得るものとする。

2 条例第4条第2項の規定による勤務延長の期限の延長に係る承認申請は、様式第4号の申請書により行うものとする。この場合において、当該申請書には前項の職員の同意を得たことを証明する書面を添付するものとする。

(報告)

第3条 任命権者は、勤務延長を行ったときは、速やかに上天草衛生施設組合長へ報告しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、上天草衛生施設組合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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上天草衛生施設組合職員の定年等に関する条例施行規則

平成26年3月17日 規則第1号

(平成26年3月17日施行)