○上天草衛生施設組合情報公開条例

令和3年3月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、上天草衛生施設組合(以下「組合」という。)の管理する公文書の公開について必要な事項を定めることにより、住民の組合行政への理解と信頼の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 組合長、監査委員及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図書、写真、フイルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の感覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関において決裁又は供覧の手続きが完了し、現に実施機関が管理しているものに記録されたものをいう。

(3) 開示 実施機関が、この条例の規定により、情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の開示を求める権利が十分尊重されるよう、この条例を解釈し、及び運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定に基づいて情報を得たものは、当該情報をこの条例の趣旨に即し、適正に用いなければならない。

(情報の開示を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、情報の開示を請求することができる。

(1) 組合を組織する市の区域内に住所を有する者

(2) 組合を組織する市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 組合を組織する市の区域内に存する学校に在学する者

(4) 組合を組織する市の区域内に事務所若しくは事業所を有する個人又は法人その他の団体

2 前項に掲げるもののほか、実施機関が必要があると認めるものは、実施機関に対して情報の開示を請求することができる。

(開示の請求)

第6条 情報の開示の請求をしようとするもの(以下「開示請求」という。)は、次の事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、代表者の氏名

(2) 開示請求に係る情報が記載されている公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(開示請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る情報を開示するかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をし、開示等の決定の内容を開示請求した者(以下「開示請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

2 前項の規定による通知(以下「決定通知」という。)は、開示請求のあった日から14日以内にしなければならない。

3 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項の期間内に決定通知をすることができないときは、開示請求があった日から30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、同項の期間内に、速やかに延長する理由及び期間を開示請求者に書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をした場合において、当該情報の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲を第1項の書面に記載しなければならない。

5 実施機関は、開示請求に係る情報が存在しないときは、遅滞なく、その旨を開示請求者に書面により通知しなければならない。

6 実施機関は、組合以外のものに関する情報が記録されている情報に係る開示等の決定を適正に行うため必要があると認めるときは、あらかじめ当該組合以外のものの意見を聞くものとする。

(開示の方法)

第8条 情報の開示は、その写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において実施する。

2 実施機関は、情報を直接閲覧に供することにより当該情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、情報の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該情報に代えて、当該情報を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(開示しないことができる情報)

第9条 実施機関は、開示請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記載されているときは、当該情報を開示しないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができない情報

(2) 個人に関する情報(事業所を営む個人の当該情報に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 法令等の規定により何人でも閲覧できる情報

 実施機関が作成し、又は取得した情報で、公表することを目的としているもの

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに類する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から人の生活を保護するに、開示することが必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防及び捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報

(5) 組合と国、他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は所得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係が著しく損なわれるおそれのあるもの

(6) 組合又は国等の事務に係る意思形成過程において、組合の機関内部若しくは組合の機関相互又は組合の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査等に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は将来の同種の事務に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(7) 組合の機関又は国等の機関が行う検査、監査、試験、入札、人事その他の事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは将来の同種の事務の実施の目的が損なわれ、又はこれらの事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(部分開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る情報に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、同条の規定にかかわらず、当該情報が記録されている部分を除いて、当該情報を開示しなければならない。

(費用負担)

第11条 情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(他の制度との調整)

第12条 この条例は、他の法令等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続きが定められている場合については、適用しない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上天草衛生施設組合情報公開条例

令和3年3月1日 条例第2号

(令和3年3月1日施行)