○上天草衛生施設組合職員の給与の特例に関する条例
平成25年7月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、上天草衛生施設組合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号。以下「給与条例」という。)の給与の特例を定めるものとする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表(一) | 2級以下 | 100分の2 |
3級から6級まで | 100分の3 |
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の2を乗じて得た額
(3) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の2を乗じて得た額
ア 給与条例第22条第1項 前項及び前各号に定める額
イ 給与条例第22条第2項又は第3項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第22条第4項 前項及び第2号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 給与条例第22条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項から第3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、同項第2号中「期末手当額」とあるのは「期末手当の額から給与条例第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項3号中「勤勉手当額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号エ中「第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第3号」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは除して得た額から給与条例附則第2項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(上天草衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、上天草衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第8号)第15条第3項及び第16条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第12条」とあるのは、「上天草衛生施設組合職員の給与の特例に関する条例第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(上天草衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、上天草衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成14年条例第9号)第25条の規定の適用については、同条中「給与条例第12条」とあるのは、「上天草衛生施設組合職員の給与の特例に関する条例第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第5条 この条例により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。