○上天草衛生施設組合補助金等交付規則
平成23年9月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上天草衛生施設組合(以下「組合」という。)の補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、他に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、組合が組合以外の者に対して交付するもので、補助金、交付金及び助成金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において、「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする補助事業者等は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業等の実施前までに、組合長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等の事業計画書
(2) 補助事業等の収支予算書
(3) 規約、定款、会則その他補助事業等に係る重要な諸規定
(4) 前3号に掲げるもののほか、組合長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第4条 組合長は、補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う実施調査等により、補助金等の交付を決定するものとする。この場合において組合長は、必要な条件を付すことができる。
2 組合長は、前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(1) 補助事業等の内容、金額の経費配分の変更(組合長が認める軽微な変更を除く。)をするとき。
(2) 補助事業等の中止又は廃止をするとき。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったとき。
(状況報告等)
第8条 組合長は、補助事業等の適正な遂行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、当該補助事業の実施状況を報告させ、又は実施に調査することができる。
2 組合長は、前項の規定による報告又は実施調査により補助事業等が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これに従って遂行すべきことその他必要な指示をすることができる。
3 組合長は、補助事業者等が前項の規定による指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(関係書類の整備)
第9条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類等を常に整備しておかねばならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、直ちに補助事業等実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、組合長に提出しなければならない。当該補助金等の交付の決定に係る組合の会計年度が終了した場合も、同様とする。
(1) 補助事業等の事業実績書
(2) 補助事業等の収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、組合長が必要であると認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助金等は、前条により確定した額を補助事業等の終了後に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業等の性質上その事業の着手前又は終了前に交付することが適当と認めるときは、補助金等の交付決定額の範囲内において概算払又は前金払により補助金等を交付することができる。
4 補助事業者等は、既に交付された補助金等の額が、前条の規定により確定された額を超えるときは、速やかにその超える額を返還しなければならない。
(補助金等の交付決定の取消し又は返還)
第13条 組合長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金等に係る交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他組合長が指示した事項に違反したとき。
(3) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業等の実績について不正をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。
4 補助事業者等は、前項の規定による命令を受けたときは、組合長が指定した日までに当該補助金等を返還しなければならない。
5 前4項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 補助事業者等は、補助事業等の実施により取得した財産は当該補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。