○上天草衛生施設組合衛生センター設置及び管理運営に関する条例
昭和48年3月2日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、上天草衛生施設組合(以下「組合」という。)の衛生センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、関係市(上天草衛生施設組合規約(昭和45年県指令地第9号)第2条の関係市をいう。以下同じ。)から搬入されるし尿及び浄化槽汚泥を適正かつ衛生的に処理するために、衛生センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 衛生センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上天草衛生センター | 天草市有明町楠甫6030番地 |
(技術管理者)
第4条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格したものに限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当するものを除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) その他前3号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると組合長が認める者
(使用の許可)
第5条 衛生センターを使用しようとするときは、組合長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 衛生センターの使用料は、し尿及び浄化槽汚泥については1.8キロリットル当たり200円、厨芥及び集落汚泥については1トン当たり200円とする。
(使用の不許可)
第7条 組合長は、次の各号のいずれかに該当するものを搬入しようとするときは、衛生センターの使用を許可しないことができる。
(1) 有害性物質及び衛生センターでの処理の際、公害発生のおそれのあるもの
(2) 爆発物及びその危険性のあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、衛生センターの管理運営上支障があると認められるもの
(使用日及び使用時間)
第8条 衛生センターの使用日及び使用時間は、月曜日から金曜日(上天草衛生施設組合の休日を定める条例(平成14年条例第2号)第1条に規定する休日を除く。)の午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、組合長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設を故意又は過失により損傷したときは、直ちに原状に回復し、又は組合長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。