○上天草衛生施設組合減債基金条例

平成16年3月3日

条例第2号

(設置)

第1条 地方債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる組合財政の健全な運営に資するため、上天草衛生施設組合減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、上天草衛生施設組合会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、上天草衛生施設組合会計予算に計上して整理するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う地方債の償還額が、ほかの年度に比して多額となる年度において地方債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(4) 地方債のうち財源対策のため発行されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

上天草衛生施設組合減債基金条例

平成16年3月3日 条例第2号

(平成16年3月3日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年3月3日 条例第2号