○財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年8月7日

条例第2号

(設置)

第1条 災害対策、地方債の繰上償還その他財源不足を生じたときの財源を積み立て、上天草衛生施設組合財政の健全化を図るため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、上天草衛生施設組合会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、上天草衛生施設組合会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害の応急対策及び復旧事業のために特に財源が不足する場合にその財源に充てるとき。

(2) 組合長が地方債の繰上償還を行う必要があると認めたとき。

(3) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、組合長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年8月7日 条例第2号

(平成2年8月7日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成2年8月7日 条例第2号