○上天草衛生施設組合し尿処理施設改築基金設置条例
昭和58年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 本組合は、し尿処理施設改築の費用に充当するため、上天草衛生施設組合し尿処理施設改築基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、上天草衛生施設組合会計予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、上天草衛生施設組合会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。