○上天草衛生施設組合工事指名等審査委員会設置規則
平成14年1月15日
規則第1号
(設置)
第1条 上天草衛生施設組合(以下「組合」という。)が執行する工事の指名競争入札参加者等の選定及び工事の契約の確保に関し必要な事項を審査するため、組合長の諮問機関として上天草衛生施設組合工事等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査委員会は、次に掲げる工事の指名競争入札に参加させる者又は随意契約を締結するために必要な事項を審査するものとする。
(1) 設計金額が3,000千円以上の工事及び委託
(2) 設計金額が3,000千円未満の工事のうち組合長が特に必要と認める工事及び委託
(組織)
第3条 審査委員会は、次の職にある者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) その他組合長が必要と認める関係市の担当課長
(会長)
第4条 審査委員会に会長を置き、事務局長をもってこれに充てる。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、事務局次長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、その都度必要があるとき会長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を審査委員会に出席させてその説明又は意見を聴くことができる。
5 審査委員会の会議は、非公開とし、何人も会議の内容を他に漏らしてはならない。
(指名基準)
第6条 指名競争入札に参加させる者及び随意契約を締結する者を選定する場合には、次に掲げる事項について特に意を用い、かつ、総合的に判断しなければならない。
(1) 暴力行為その他犯罪行為及び不誠実な行為の有無
(2) 信用状態
(3) 工事の成績
(4) 当該工事の施工に関する技術的適正
(5) 手持工事の状況
(6) その他組合長が必要と認める事項
(報告)
第7条 審査委員会は、審査結果を工事入札者指名選考調書(別記様式)により組合長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、事務局において行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。