○上天草衛生施設組合契約規則
平成22年1月25日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般競争入札(第3条―第10条)
第3章 指名競争入札(第11条・第12条)
第4章 随意契約(第13条―第15条)
第5章 せり売り(第16条)
第6章 契約の締結(第17条―第20条)
第7章 契約の履行(第21条―第24条)
第8章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、上天草衛生施設組合(以下「組合」という。)の契約に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 契約担当者 組合長又はその委任を受けて契約をする者をいう。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の公告)
第3条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)又は落札者がない場合若しくは落札者が締結しない場合において、さらに入札に付そうとするとき、その他急を要するときは、その期間を5日までに短縮することができる。
(公告事項)
第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約事項を示す場所
(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 落札者が契約の作成を申し出ることができる期限
(8) 契約が議会の同意を要するときは、その旨
(9) その他必要な事項
(入札保証金)
第5条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札者をして、その者の見積もる入札金額の百分の五以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札者が、過去2年の間に組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。
(1) 鉄道債券その他政府保証債券
(2) 組合長が認める社債
(3) 銀行又は組合長が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手
(4) 銀行又は組合長が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書きをした手形
(5) 銀行又は組合長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
3 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後これを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金について、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格)
第6条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
2 前項の予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 第1項の規定による予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第7条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。
(入札の方法)
第8条 入札者は、必要事項を記載し、記名押印した入札書を封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所に提出しなければならない。ただし、契約担当者が特に指定した場合においては、書留郵便をもって入札書を送付することができる。
2 前項ただし書の規定により書留郵便で入札書を送付する場合にあっては、入札日の前日までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。
3 代理人が入札しようとするときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
4 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
5 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札の無効)
第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を提出しない代理人のした入札
(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提出しない者のした入札
(4) 記名押印を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに組合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札
(9) 2以上の意思表示をした入札
(10) その他入札に関する条件に違反した入札
(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)
第10条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外のものを落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第11条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、令第167条の11第2項の規定により組合長が定める資格を有する者のうちから、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
第4章 随意契約
(見積書の徴収)
第14条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円
第5章 せり売り
第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第17条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印のうえ、各自1通を保持するものとする。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 契約履行の期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞、その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他の必要事項
3 工事の請負契約に係る契約書を作成する場合においては、上天草衛生施設組合公共工事請負契約約款(平成22年告示第1号。以下「約款」という。)によらなければならない。
(1) 契約金額が10万円を超えない指名競争入札又は随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項各号に掲げる場合においても、工事の請負、不動産の売買又は賃借については、契約書の作成を省略することができない。
3 第1項の規定により契約書の作成を省略する場合は、特に軽徴な契約を除き、請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。
(契約書等の書式)
第19条 組合長は、契約書等に関し必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定める。
2 契約担当者は、前項の書式が定められたときは当該書式に準拠して契約書等を作成しなければならない。
(契約保証金)
第20条 契約担当者は、組合と契約を締結する者をして契約金額の百分の十以上の契約保証金を契約締結のときまでに納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方が、過去2年の間に組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売買代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
2 第5条第2項の規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
3 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのちこれを還付するものとする。
第7章 契約の履行
(監督又は検査)
第21条 法第234条の2第1項の規定による契約の履行の確保又は給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者(委託した者を含む。)に命じて行うものとする。
(検査調書の作成)
第22条 前条の規定により検査を行った者は、検査を終了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。ただし、物品の納入について検査を完了した場合においては、納品書に必要事項を記載して検査調書に代えることができる。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)
第23条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により、組合職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、その者から報告書又は検査調書を徴収し、その確認をしなければならない。
(部分払の限度額)
第24条 契約担当者が、契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入れ契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
第8章 雑則
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が定める。
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。