○上天草衛生施設組合予算規則
平成22年1月25日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第10条)
第3章 予算の執行(第11条―第22条)
第4章 決算(第23条・第24条)
第5章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、上天草衛生施設組合の予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 課等の長 事務局次長及び所長をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目の区分)
第3条 歳入歳出予算の款、項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 事務局長は、組合長の命を受けて翌年度の予算の編成方針を作成し、組合長の決裁を受けて、課等の長に通知しなければならない。
(1) 歳入予算見積書(様式第1号)
(2) 経済的経費歳出予算要求書(様式第2号)
(3) 施策的経費歳出予算要求書(様式第3号)
(4) 継続費調書(様式第4号)
(5) 繰越明許費調書(様式第5号)
(6) 債務負担行為調書(様式第6号)
(7) 給与費明細書(地方自治法施行規則第15条の2に定める様式)
(8) その他事務局長が必要と認める書類
(予算要求の調整及び査定)
第6条 事務局長は、前条の規定により提出された書類を審査し、かつ、課等の長の意見を聞いて必要な調整を行い、組合長の査定を受けなければならない。
(予算原案の決定)
第7条 事務局長は、前条の組合長の査定が終了したときは、速やかにその結果を課等の長に通知するとともに、予算及び予算に関する説明書を作成し、組合長の決裁を受けなければならない。
(議決予算等の通知)
第9条 事務局長は、令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、予算に関する説明書を添え、かつ、否定した費途があるときは、あわせてその旨を通知しなければならない。
(予算現計)
第10条 事務局長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入歳出予算現計簿(様式第9号)を設けて、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。
第3章 予算の執行
(予算の執行方針)
第11条 事務局長は、予算の成立後速やかに予算の執行に当たって留意すべき事項を課等の長に通知するものとする。ただし、特に通知する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(歳出予算の配当)
第13条 事務局長は、前条の規定により提出された歳入歳出予算執行計画書を審査し、必要な調整を行い各四半期ごとに配当予算を定めなければならない。
(予算の執行制限)
第14条 課等の長は、前条の規定による予算の配当がなければ、これを執行してはならない。
2 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、地方債、分担金及びその他の特定収入を充当するものについては、当該収入が確保された後、又は収入の時期及び金額が確定した後でなければ執行することができない。ただし、事務局長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 事務局長は、前項の収入が、歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれのあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
(予算の執行停止)
第15条 事務局長は、第13条第1項の規定により予算配当をした後、財源不足等のため、予算執行が困難と認める場合は、配当予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。
2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。
(歳出予算の流用及び予備費の充用)
第16条 歳出予算の流用は、人件費、食糧費及び交際費に対する流用増減はこれをなすことができない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 課等の長は、歳出予算の流用又はやむを得ない理由により予備費の充用を必要とするときは、充用・流用決議書(様式第14号)に記載し、事務局長に提出しなければならない。
3 事務局長は、前項の規定により提出された書類を審査しなければならない。
4 事務局長は、前項の規定により予算の流用及び予備費の充用をしたときは、充用・流用決議書により、課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当と見なす。
(予算の差引)
第17条 課等の長は、予算の執行状況を上天草衛生施設組合会計規則(平成22年規則第3号)第25条に定める支出負担行為差引簿に記載し、常に予算残額を明確にしておかなければならない。
(予算執行状況の報告)
第18条 課等の長は、事務局長の定めるところにより、その所管に係る予算の執行状況報告書(様式第15号)を事務局長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、組合長の指定した事業に係る予算の執行状況報告書については、四半期ごとに各四半期の過ぎた日から5日以内に事務局長に提出しなければならない。
(一時借入金の借入れ)
第19条 事務局長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、借入金額、借入先、借入期間及び利率等について会計管理者と協議し、組合長の決定を求めなければならない。
2 事務局長は、前項の決定があったときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、借入れ手続を取らなければならない。
3 前2項の規定は、一時借入金を返済する場合にも準用する。
(継続費の逓次繰越)
第20条 課等の長は、令第145条第1項の規定により、継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書(様式第16号)を作成して、3月31日までに事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により継続費逓次繰越調書を提出されたときは、これを審査し、組合長の決定を求めなければならない。
3 事務局長は、前項の決定があった場合は、これを当該課等の長及び会計管理者に通知するものとする。
4 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の歳出整理簿に款項目節ごとに、当該繰越額を記載しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により繰越明許費繰越調書又は事故繰越使用調書を提出されたときは、これを審査し、組合長の決定を求めなければならない。
(繰越計算書)
第22条 課等の長は、前2条の規定により繰越しを決定された繰越しに係る繰越計算書を作成して、翌年5月31日までに事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により繰越計算書を提出されたときは、これを審査し、組合長の決定を求めるとともに、その結果を課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
第4章 決算
(財産に関する調書の資料)
第23条 組合長は、令第166条第2項及び第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を毎年7月31日までに会計管理者に送付するものとする。
(成果報告書)
第24条 課等の長は、組合長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の重要な施策の成果に関する資料を作成して、事務局長に提出しなければならない。
第5章 雑則
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。