○上天草衛生施設組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年3月20日
条例第4号
上天草衛生施設組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、上天草衛生施設組合職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類及び手当の額)
第2条 手当の種類、手当の額及び手当を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 手当の額 | 手当を受ける者の範囲 |
危険作業及び不快作業手当 | 日額 400円 | 一般廃棄物処理の作業に直接従事した職員 |