○上天草衛生施設組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月20日

条例第4号

上天草衛生施設組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、上天草衛生施設組合職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び手当の額)

第2条 手当の種類、手当の額及び手当を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種類

手当の額

手当を受ける者の範囲

危険作業及び不快作業手当

日額 400円

一般廃棄物処理の作業に直接従事した職員

上天草衛生施設組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月20日 条例第4号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成18年3月20日 条例第4号