○平成15年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成14年12月20日
規則第14号
(1) 他の給与条例の適用を受ける職員
(2) 特別職である公務員
(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で組合長が適当であると認める職員
(4) 退職派遣者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者をいう。)で組合長が適当であると認める職員
(改正条例附則第5項第2号の給料月額の算定)
第2条 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等に関する規則(平成14年規則第13号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同規則第1条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは、「上天草衛生施設組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第19号。以下この項において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の上天草衛生施設組合職員の給与に関する条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
2 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の上天草衛生施設組合職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。