○職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等に関する規則
平成14年12月20日
規則第13号
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第1条 上天草衛生施設組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第19号)附則第2項に規定する職員のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において上天草衛生施設組合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額とその1号級下位の号給の額との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額とその1号給下位の号給の額との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
(期間の通算)
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の上天草衛生施設組合職員の給与に関する条例第4条第5項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。