○上天草衛生施設組合職員の給与に関する条例施行規則

平成14年7月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 上天草衛生施設組合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給定日)

第2条 職員の給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給日は、翌月の21日とする。第1項ただし書の規定は、この場合に準用する。

4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び通勤手当は、第1項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(新職員等の給与の支給)

第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給与を支給する。

2 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる親族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡の当時事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

3 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は前項各号の順位に、前項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(休職者等の給料の支給)

第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、給与条例第6条第4項の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第3条の3 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 上天草衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)上天草衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成14年条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項又は第4条第2項若しくは第4項

(2) 勤務時間条例第2条第3項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)育児休業条例第21条の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項又は第4条第2項若しくは第4項

(給与の非常時払)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を日割り計算によりその際支給する。

(扶養手当)

第5条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第6条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(管理職手当)

第6条の2 管理職手当は、次の表のとおりとする。

職名

支給月額

事務局長

30,000円

所長

25,000円

2 次の各号に掲げる職員の管理職手当の額は、前項の規定により計算した額に当該各号に掲げる数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

3 職員が、月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当を支給しない。

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(時間外勤務手当)

第6条の3 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務区分に応じて、当該各号で定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第3項の規則で定める時間は、勤務時間条例第5条の規定により給与条例第13条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。

(1) 給与条例第14条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受けている事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)又は条例第4条に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えたときのその60時間を超えてした勤務に係る割合は、100分の50とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第6条の4 給与条例第14条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の組合長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて組合長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第14条後段の規則で定める日には、国の行事で行われる日で国の例に準じ組合長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第6条の5 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務等の命令)

第6条の6 任命権者は、職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずる場合は、当該勤務の開始前及び勤務の終了後に時間外勤務命令簿に必要事項を記入させるものとする。

(支給の基礎となる勤務時間数)

第6条の7 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、任命権者の命令によって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給する。

2 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第6条の8 公務によって旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第7条 給与条例第17条第2項の規則で定める額は、次のとおりとする。

管理職員 4,000円

2 給与条例第17条第2項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職中の者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 臨時又は非常勤の職員(給与条例第21条(育児休業条例第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職中の職員(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員その他組合長が定める者に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員その他組合長が定める者に限る。)となったもの

第10条 給与条例第22条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第11条 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第11条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第12条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項に規定する算出率をいう。第18条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第8条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第13条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員

(2) 議会の議員である地方公務員

(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で組合長が認める職員

2 前項の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第13条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第13条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、組合長に協議しなければならない。

第13条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第13条の5 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて組合長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条の6 任命権者は一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び組合長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立て及び取消訴訟の教示)

第13条の7 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。

(1) 組合長に対して不服申立てをすることができる旨

(2) 不服申立期間

(3) 組合に対して取消訴訟を提起することができる旨

(4) 取消訴訟の出訴期間

(5) 審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨

(処分説明書の写しの提出)

第13条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を組合長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第13条の9 第13条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、組合長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第8条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第15条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第9条第2号及び第3号に掲げる職員

2 第11条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第16条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)第20条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における勤務期間に応じて別表第1に掲げる期間に対応する率とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務をしなかった期間

(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第19条 第13条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項前段の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ組合長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の115以上100分の190以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の115未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の92

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、組合長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は組合長が定める。

第20条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の35超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の35

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の35未満

第20条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、組合長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第20条の4 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(給与の減額)

第21条 給与条例第12条育児休業条例第25条勤務時間条例第15条第3項及び第16条第3項に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。

第22条 前条における減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料月額に対応する額を、次の給与期間以降の給料月額から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において前条における減額すべき給与額が給料月額から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第22条の2 給与条例第16条の規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の月額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当

2 給与条例第16条の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(端数計算)

第23条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(口座振込)

第24条 任命権者は、職員から申出があったときは、その者に対し支給する給与を、その者の預金口座へ振込の方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、給与の口座振込申出(変更申出)(様式第3号)を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても同様とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成14年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の上天草衛生施設組合職員の給与に関する条例施行規則第13条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成18年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、組合長が定める。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

勤務時間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2(第20条の3関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第3(第11条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して組合長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して組合長が特に必要と認める職員については、当該異動の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

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上天草衛生施設組合職員の給与に関する条例施行規則

平成14年7月4日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成14年7月4日 規則第5号
平成14年12月20日 規則第12号
平成18年3月20日 規則第1号
平成27年9月11日 規則第1号
令和3年3月16日 規則第1号
令和5年3月3日 規則第1号