○上天草衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成14年7月4日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 正規の勤務時間等(第2条―第5条)

第3章 時間外勤務(第6条―第6条の8)

第4章 休日の代休日(第7条)

第5章 休暇(第8条―第19条)

第6章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、上天草衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 正規の勤務時間等

(特別の形態によって勤務する必要がある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 勤務時間条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 勤務時間条例第5条の規則で定める勤務時間は、4時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。第7条第1項について同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まだ連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休息時間)

第4条 任命権者は、できる限り、おおむね4時間の連続する正規の時間ごとに、15分の休息時間を置かなければならない。

2 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は勤務時間条例第7条の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、上天草衛生施設組合長(以下「組合長」という。)の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

第3章 時間外勤務

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、勤務時間条例第8条の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の2 勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定めるものは、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者であること。

2 職員は、勤務時間条例第8条の2第1項に基づき深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求するときは、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日に1月前までに行うものとする。

3 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるか否かについて、速やかに当該請求した職員に通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求した職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第6条の3 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条第1項に定める者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の4 前2条(前条第1項第4号を除く。)の規定は、勤務時間条例第8条の2第3項に規定する職員について準用する。この場合において、第6条の2第1項中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「養育」とあるのは「介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第6条の5 勤務時間条例第8条の2第2項の規則で定めるものは、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上のものであって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態である者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者であること。

2 職員は、勤務時間条例第8条の2第2項に基づき同条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「時間外勤務」という。)の制限をするときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。

3 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、勤務時間条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し、通知しなければならない。

4 任命権者は、第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、勤務時間条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 任命権者は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第6条の6 勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして前条第1項に定める者に該当することとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求については、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第6項の規定は、前項の届出について準用する。

第6条の7 勤務時間条例第8条の2第2項の規則で定める日は、第6条の5第2項に規定する時間外勤務制限開始日(同条第4項の規定による変更があった場合にあっては当該変更後の時間外勤務制限開始日)とする。

2 勤務時間条例第8条の2第2項の規則で定める時間は、30時間に当該請求に係る期間の月数を乗じて得た時間とする。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第6条の8 第6条の5から前条まで(第6条の6第1項第4号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、勤務時間条例第8条の2第3項に規定する職員について準用する。この場合において、第6条の5第1項中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「養育」とあるのは「介護」と、第6条の6第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは、「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

第4章 休日の代休日

(代休日の指定)

第7条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、組合長が定める。

第5章 休暇

(年次有給休暇の日数)

第8条 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前号に掲げる法人のほか、組合長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、組合長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第9条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。この場合において半日を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、2回の休暇をもって1日とし、1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(特別休暇)

第11条 勤務時間条例第14条の規則で定める場合は、次の表の事由の欄各項に掲げる場合とし、その期間は、それぞれ同表の期間の欄各項に掲げる期間とする。

事由

期間

1

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要があると認められる期間

2

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要があると認められる期間

3

職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要があると認められる期間

4

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって組合長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

5

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

組合長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

6

女性職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合

出産の日までの請求した期間

7

女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

8

職員が生後満3年に達しない子を育てる場合

1日2回各々30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

9

女性職員が生理日の就業が著しく困難である場合

連続する2日の範囲内の必要があると認められる期間

10

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

組合長が定める期間内における2日の範囲内の期間

11

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして組合長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合。

一の年において5日(その療養する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

12

職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要であると認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

13

職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後組合長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1日の範囲内の期間

14

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

15

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

原則として連続する7日の範囲内の期間

16

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要があると認められる期間

17

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要があると認められる期間

(介護休暇)

第12条 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認める者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で組合長が定めるもの

2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(組合休暇)

第13条 勤務時間条例第16条第2項の登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものは、次に定める機関とする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 調査機関

(6) 諮問機関

(7) その他前各号に掲げる機関に相当する機関として組合長が定めるもの

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第14条 勤務時間条例第17条の規則で定める特別休暇は、第11条の表7の項に掲げる場合の休暇とする。

第15条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第17条第2項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は第11条の表各項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りではない。

(介護休暇の承認)

第16条 任命権者は、介護休暇の承認について、勤務時間条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第17条 職員は、年次有給休暇を使用するときは、その時季をあらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、任命権者の定めるところによる。

2 病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後のおいて承認を求めることができる。

3 第11条の表7の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第18条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、勤務時間条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第19条 第17条第2項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第6章 雑則

第20条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域性若しくは季節的事情により、第2条第3条第4条第1項及び第7条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、組合長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第21条 組合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他の事項)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第11条、第12条関係)

親族

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母)

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

1親等の直系卑属(子の配偶者又は配偶者の子)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

2親等の直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者。ただし、配偶者の伯叔父母を除く。)

1日

上天草衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成14年7月4日 規則第2号

(平成16年12月13日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成14年7月4日 規則第2号
平成14年12月20日 規則第11号
平成16年12月13日 規則第1号