○職員の職の設置に関する規則

昭和47年3月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、上天草衛生組合職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として役付職員の職及び一般職員の職を置く。

2 役付職員の職及び一般職員の職は、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げるものとする。

3 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事するものとする。

(その他の職員の職)

第3条 その他の職員(前条及び次条に掲げる職の職員を除く。)の職として別表第3に掲げる職を置く。

2 その他の職員の職にある職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(臨時の職)

第4条 前2条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき任用される職員の職として別表第4に掲げる職を置く。

2 別表第4に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)(役付職員の職)

事務局

衛生センター

事務局長

所長

主幹

主幹

事務局次長

係長

参事

参事

主任主事

主任技師

別表第2(第2条関係)(一般職員の職)

事務局

衛生センター

主事

技師

別表第3(第3条関係)(その他の職員の職)

事務局

衛生センター

庁務手

衛生工手

別表第4(第4条関係)(臨時の職)

事務局

衛生センター

事務補助員

労務補助員

職員の職の設置に関する規則

昭和47年3月2日 規則第1号

(平成14年7月4日施行)