○上天草衛生施設組合職員定数条例
平成14年7月4日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、職員の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、12人とする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の部局ごとの配分は、上天草衛生施設組合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
○上天草衛生施設組合職員定数条例
平成14年7月4日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、職員の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、12人とする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の部局ごとの配分は、上天草衛生施設組合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
平成14年7月4日 条例第6号
(平成14年7月4日施行)
◆ | 平成14年7月4日 | 条例第6号 |