○上天草衛生施設組合職員定数条例

平成14年7月4日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、職員の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、12人とする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の部局ごとの配分は、上天草衛生施設組合長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

上天草衛生施設組合職員定数条例

平成14年7月4日 条例第6号

(平成14年7月4日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成14年7月4日 条例第6号