○上天草衛生施設組合会計管理者事務決裁規程

平成18年3月27日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する会計事務の処理について、決裁の権限と責任の所在を明確にするとともに、合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 会計管理者の在、不在にかかわらず、この規程によって定められた者が、定められた範囲内の事項につき、決裁権者の責任として、会計管理者の権限を会計管理者の名において決裁を行うことをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程によって定められた者が、定められた範囲内の事項につき、決裁権者の責任として、会計管理者の名において決裁を行うことをいう。

(4) 不在 出張又は休暇及び事故その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(会計係長の専決事項)

第3条 会計管理者は、その権限に属する次に掲げる会計事務を会計係長に専決させることができる。

(1) 報酬、給与、共済費、賃金及び旅費の支出に関すること。

(2) 需用費のうち1件10万円未満の支出に関すること。

(3) 扶助費の支出に関すること。

(4) 公債費の支出に関すること。

(5) 公課費の支出に関すること。

(6) 歳入歳出外現金の支出に関すること。

(7) 過誤納金の還付及びこれらに係る還付加算金の支出に関すること。

(8) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、定例的かつ簡易な事務の処理に関すること。

(会計係長の専決事項の代決)

第4条 会計係長の専決事項について、会計係長が不在のときは、会計係員がその事項を代決することができる。

(会計管理者の決裁事項の代決)

第5条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、会計管理者があらかじめ指定したもの又は急を要するものに限り、会計係長がその事項を代決することができる。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

上天草衛生施設組合会計管理者事務決裁規程

平成18年3月27日 訓令第1号

(平成18年3月27日施行)