○上天草衛生施設組合公印規程
平成14年7月4日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 上天草衛生施設組合の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の名称、ひな型等)
第2条 公印の名称、ひな型、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠の上、保管しなければならない。
2 公印は、保管者の承認を受けた場合を除くほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃棄の申請)
第4条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の新調、改刻又は廃棄申請書(様式第1号)を上天草衛生施設組合長(以下「組合長」という。)に提出しなければならない。
(公印の保存及び処分)
第5条 事務局長は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を廃止した日から10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを処分しなければならない。
(公印の告示)
第6条 組合長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を組合長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決裁文書を添えて、公印保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印は、保管者の指定する場所以外に持ち出して使用することができない。ただし、事務の都合により公印を庁外で使用する場合は、公印庁外使用伺(様式第4号)を提出し、保管者の許可を受けなければならない。
3 前項ただし書の規定により持ち出した公印は、使用後速やかに返却しなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 督促状、領収書等の文書があって、その件数が著しく多く、かつ一葉ごとに、公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することに代えて、公印の印影を刷り込むことができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 印影 | 寸法 | 個数 | 用途 | 保管者 |
組合長印 | 方18 | 1 | 組合長名をもってする公文書 | 事務局長 | |
組合長職務代理者印 | 方18 | 1 | 一般公文書 | 事務局長 | |
会計管理者印 | 方18 | 1 | 会計管理者名をもってする公文書及び出納用 | 会計管理者 | |
会計管理者職務代理者印 | 方18 | 1 | 会計管理者名をもってする公文書及び出納用 | 会計管理者 | |
事務局長印 | 方18 | 1 | 一般公文書 | 事務局長 |