○上天草衛生施設組合会計管理者の補助組織に関する規則

平成22年1月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な組織を定めるものとする。

(組織)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計係を置く。

(職員)

第3条 会計係に係長を置く。

2 係に所要の職員を置く。

(職務)

第4条 会計係長は、会計管理者の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 係員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(事務分掌)

第5条 会計係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手を振り出すこと。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 決算の調整に関すること。

(6) 現金の記録管理に関すること。

(7) 物品の出納及び保管に関すること。

(8) その他会計事務に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

上天草衛生施設組合会計管理者の補助組織に関する規則

平成22年1月25日 規則第4号

(平成22年1月25日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成22年1月25日 規則第4号