○上天草衛生施設組合事務局設置条例

昭和45年8月29日

条例第3号

(設置)

第1条 上天草衛生施設組合に事務局を置く。

(任務)

第2条 事務局は、上天草衛生施設組合に関する一切の事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

事務局長 1人

次長 1人

書記 1人

(職務)

第4条 事務局長は、組合長の命を受け、組合事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、組合の事務に従事する。

3 書記は、上司の指揮を受け、組合の事務に従事する。

(雑則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

上天草衛生施設組合事務局設置条例

昭和45年8月29日 条例第3号

(平成14年7月4日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和45年8月29日 条例第3号
平成14年7月4日 条例第4号