○上天草衛生施設組合事務局設置条例
昭和45年8月29日
条例第3号
(設置)
第1条 上天草衛生施設組合に事務局を置く。
(任務)
第2条 事務局は、上天草衛生施設組合に関する一切の事務を処理する。
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
事務局長 1人
次長 1人
書記 1人
(職務)
第4条 事務局長は、組合長の命を受け、組合事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、組合の事務に従事する。
3 書記は、上司の指揮を受け、組合の事務に従事する。
(雑則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。