○上天草衛生施設組合議会傍聴規則
平成14年7月1日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 議会を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第3条 議長は、特に必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(議場入場の禁止)
第4条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。
(傍聴禁止)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 凶器又は危険のおそれのある器物を持っている者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを持っている者
(4) 児童及び乳幼児(特に許可を受けた場合を除く。)
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、えり巻き等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(5) その他会議の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(退場措置)
第8条 議長は、秘密会を開くとき、及びこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずるものとする。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。