○上天草衛生施設組合規約
昭和45年6月5日
熊本県指令地第9号
(名称)
第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づき設置し、上天草衛生施設組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、上天草市及び天草市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、一般廃棄物処理施設の設置、管理及び運営に関する事務(天草市にあっては、合併前の有明町、御所浦町、倉岳町及び栖本町の区域に係るものに限る。)を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、天草市有明町楠甫6030番地に置く。
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、関係市の定数は、それぞれ3人とする。
2 前項の組合議員は、関係市の議会において当該市の議会の議員のうちから選挙された者をもって充てる。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員としての任期とする。
(補欠選挙)
第7条 組合議員に欠員を生じたときは、組合長は、直ちにその旨を欠員となった市の長に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた市の長は、直ちに補欠選挙を行わせなければならない。
(選挙等)
第8条 組合議員の選挙及び当選については、関係市の長(以下「関係市長」という。)は、これを組合長に報告しなければならない。
(執行機関の組織及び選任方法等)
第9条 組合に組合長、副組合長1人及び会計管理者1人を置く。
2 組合長及び副組合長は、関係市長のうちから、関係市長が協議して定める。
3 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。
4 組合長及び副組合長の任期は、それぞれ当該市の長として在任する期間とする。
5 会計管理者は、関係市の会計管理者のうちから、組合長が任命する。
6 会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該会計管理者の属する市において会計管理者の事務を代理する者がその事務を行う。
(職員)
第10条 組合に職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、組合長がこれを任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、組合議員のうちから選任された監査委員の任期は、組合議員としての任期を超えることができない。
(経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、関係市の負担金、使用料及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金は、均等割20パーセント、処理実績割80パーセントの割合をもって関係市に分賦する。
3 前項の処理実績割の基礎となる処理実績値は、当該会計年度の前々年度の実績による。
附則
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年熊本県指令地第3号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成2年熊本県指令地第38号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成5年熊本県指令地第28号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成14年熊本県指令市町村第11号)
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
(承継事務)
2 上天草衛生施設組合は、平成14年6月30日をもって解散する東天草衛生施設組合の事務を承継する。
附則(平成16年熊本県指令市町村第57号)
(施行期日)
1 この規約は、平成16年3月31日から施行する。
(負担金に係る経過措置)
2 変更後の上天草衛生施設組合規約(以下「変更後の規約」という。)第2条の規定にかかわらず、変更後の規約第12条第2項の規定による上天草市に対する負担金の割合の適用にあたっては、この規約の施行の日から平成18年3月31日までの間、合併前の大矢野町、松島町、姫戸町及び龍ヶ岳町を基準とし、当該各町ごとに変更後の規約第12条第2項を適用することとし、上天草市の負担金は、当該各町ごとに算定した負担金の額を合算して得た額とする。
附則(平成18年熊本県指令市町村第45号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年3月27日から施行する。
(負担金に係る経過措置)
2 変更後の上天草衛生施設組合規約(以下「変更後の規約」という。)第12条第2項の規定による天草市に対する負担金の割合の適用にあたっては、この規約の施行の日から、平成18年3月31日までの間、合併前の有明町、御所浦町、倉岳町及び栖本町を基準とし、当該各町ごとに変更後の規約第12条第2項を適用することとし、天草市の負担金は当該各町ごとに算定した額を合算して得た額とする。
3 変更後の規約第12条の規定による関係市に対する負担金のうち、平成14年度から平成16年度までに実施した汚泥再生処理センター建設にかかる公債費に相当する負担金については、同条第2項の規定にかかわらず、当該地方債の償還が完了するまでの間、上天草市にあっては合併前の大矢野町、松島町、姫戸町及び龍ヶ岳町、天草市にあっては合併前の有明町、御所浦町、倉岳町及び栖本町の前々年度の処理実績を基礎として、当該各町ごとに算定した額を合算して得た額とする。
附則(平成19年熊本県指令市町村第48号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する関係市の収入役は、その任期中に限り、なお組合の収入役として在職するものとする。この場合においては、改正後の第9条第1項、第5項及び第6項の規定は適用せず、改正前の第9条第1項、第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。